○長井市情報公開調整委員会規程
平成10年3月26日
長井市訓令第4号
(設置)
第1条 長井市情報公開制度の適正かつ円滑な運営を期するため、長井市情報公開調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 情報公開制度の改善に関すること。
(2) 情報の公開の統一的判断に関すること。
(3) 情報の公開に係る判定の調整に関すること。
(4) その他重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は委員長及び別表に定める委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、総務参事をもって充てる。
2 委員長は、委員会を総理する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平11訓令2・平27訓令6・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めたときは、関係ある課等の長その他の職員を委員会に出席させ、資料の提出又は意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(平11訓令2・一部改正)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年10月11日訓令第11号)
この訓令は、平成12年11月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平27訓令6・全改)
厚生参事
産業参事
建設参事
議会事務局長