○長井市統計調査条例
昭和38年12月27日
長井市条例第44号
(目的)
第1条 この条例は、市行政事務に必要な統計調査を行ない市勢の実態を把握し、もって市の行政運営の基礎資料を得ることを目的とする。
(1) 市がその内部において行うもの
(2) 統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令以外の法律又は政令において報告を求めることが規定されているもの
(3) 国の行政機関(法第2条第1項に規定する行政機関をいう。)、県及びその他の者から委託を受けて行うもの
(平21条例6・全改)
(調査の告示)
第3条 市長は、調査を行なう場合は、あらかじめ調査の目的、事項、範囲、期日及び方法を告示する。
(申告の義務)
第4条 市長は、調査のため人又は法人に対し申告を求めることができる。
2 前項の規定により申告を求められた者が、営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者若しくは成年被後見人である場合又は法人である場合には、その法定代理人又は理事その他法令の規定により法人を代表する者が求人にかわり又は法人を代表して申告しなければならない。
(平12条例6・一部改正)
(調査区及び統計調査員)
第5条 市長は、検査のため必要があるときは、調査区を設け、統計調査員(以下「調査員」という。)をおくことができる。
2 調査員は、市長がこれを任命し又は委嘱する。
3 調査員は、申告義務者に対し調査事項について質問をし又は資料の提供を求めることができる。この場合には、その身分を示す証票を示さなければならない。
(秘密の保護)
第6条 調査によって知り得た人又は法人の秘密に属する事項を他に漏らし又は盗用してはならない。
第7条 調査のため集められた調査票は、統計上の目的以外にこれを使用してはならない。ただし、あらかじめ使用の目的を公示したものについては、この限りでない。
(結果の公表)
第8条 市長は、調査の結果をすみやかに公表するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたものについてはこの限りでない。
(規定の制定)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。