○長井市防災会議運営規程

昭和38年6月10日

長井市規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、長井市防災会議条例(昭和38年長井市条例第10号)第5条の規定に基づき、長井市防災会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 会議は、会長が招集する。

(専決処分)

第3条 防災会議を招集する暇がないと認めるとき、その他やむを得ない事情により会議を招集することができないときは、会長は会議が処理すべき事項のうち、次項にかかげる事項について専決処分することができる。

(1) 長井市地域防災計画に基づきその実施を推進すること。

(2) 災害に関する情報を収集すること。

(3) 災害応急対策及び災害復旧に関し関係機関相互の連絡調整をはかること。

(4) 非常災害に際し、とりあえず緊急措置の実施を推進すること。

(5) 関係機関の長に対し資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること。

(6) 災害対策本部の設置についてあらかじめ防災会議において決定された設置基準に従って意見をのべること。

2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、次の会議に報告しなければならない。

(委任)

第4条 この規定に定めるもののほか防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、昭和38年4月1日から施行する。

長井市防災会議運営規程

昭和38年6月10日 規程第5号

(昭和38年6月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
昭和38年6月10日 規程第5号