○長井市災害対策本部の設置基準

昭和38年3月

災害対策基本法第23条第1項に基づき、長井市防災会議の意見により長井市長が対策本部を設置する基準を次のとおり定める。

(1) 災害が長井市の大半に発生し又は発生するおそれがある場合

(2) 災害が長井市の数個所に発生し又は発生するおそれがある場合

(3) 災害救助法による救助を適用する災害が発生し、特にその対策を要する場合

(4) 災害が発生し又は発生するおそれがある場合で、長井市長が市の行政上特に応急対策等の措置を必要と認めた場合

長井市災害対策本部の設置基準

昭和38年3月 種別なし

(昭和38年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
昭和38年3月 種別なし