○長井市災害対策本部条例

昭和38年3月26日

長井市条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、長井市災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平9条例43・平24条例19・一部改正)

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(班)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に班をおくことができる。

2 班に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 班に班長をおき、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 班長は、班の事務を掌理する。

(平9条例43・一部改正)

(雑則)

第4条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

長井市災害対策本部条例

昭和38年3月26日 条例第9号

(平成24年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
昭和38年3月26日 条例第9号
平成9年12月24日 条例第43号
平成24年9月28日 条例第19号