○長井市公害防止対策協議会規程
昭和44年9月29日
長井市訓令第7号
(設置)
第1条 大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水低の低質が悪化することを含む。)騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭等による公害を防止する方法及び公害に関する紛争を解決する方法に関し、協議するため長井市公害防止対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(昭46訓令8・一部改正)
(所掌事務)
第2条 協議会は次の事項について協議する。
(1) 公害の調査に関する事項
(2) 公害の防止対策に関する事項
(3) 紛争の和解の仲介に関する事項
(組織)
第3条 協議会は委員若干名をもって組織する。
2 委員は、市長が長井市一般職員のうちから任命する。
(昭62訓令8・一部改正)
第4条 協議会に会長を置き、副市長をもってあてる。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(平19訓令10・一部改正)
(会議)
第5条 協議会は会長が招集する。
2 会長は会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 会長は必要があると認めるときは、関係する課長級の職にある職員その他委員以外の職員を協議会に出席させ、資料の提出及び意見を求めることができる。
(平7訓令2・平11訓令2・平27訓令7・一部改正)
(幹事)
第7条 協議会に幹事若干名を置き、幹事は、市長が長井市一般職員のうちから任命する。
2 幹事は会長の命を受け、協議会の事務を補助する。
(昭62訓令8・一部改正)
(協議会の庶務)
第8条 協議会の庶務は、市民課において処理する。
(昭46訓令8・昭62訓令8・平5訓令5・平7訓令2・平10訓令6・平11訓令2・平13訓令1・一部改正)
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和44年10月8日から適用する。
附則(昭和46年6月5日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月27日訓令第8号)
この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日訓令第5号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、現にこの訓令による改正前の長井市公印規程に基づき使用されている各課(所)長印は、この訓令の第7条の規定によるものとする。
附則(平成10年3月26日訓令第6号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。