○長井市行財政改革推進委員会条例

平成7年9月28日

長井市条例第26号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した適正かつ合理的な行財政の実現を図るため、長井市行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平25条例34・一部改正)

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市の行財政の今後の在り方等について提言を行う。

(2) 市の行財政改革の推進について助言を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、行財政運営について識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平25条例34・一部改正)

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて市長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

(意見聴取等)

第7条 委員会は、その所掌事項を遂行するため、必要があると認めるときは、行政機関及び各種団体に対して、資料の提出、意見の開陳、説明、その他必要な協力を求めることができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務を処理させるため、委員会の事務局を総務課に置く。

2 事務局に事務局長のほか必要な職員を置き、市職員のうちから市長が任命する。

3 事務局長は、委員長の命を受けて局務を掌理する。

(平11条例3・平19条例11・平20条例2・平27条例6・平30条例4・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(長井市行財政調査会条例の廃止)

2 長井市行財政調査会条例(昭和58年条例第3号)は、廃止する。

(平成11年3月25日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第11号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第2号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

長井市行財政改革推進委員会条例

平成7年9月28日 条例第26号

(平成30年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
平成7年9月28日 条例第26号
平成11年3月25日 条例第3号
平成19年3月30日 条例第11号
平成20年3月27日 条例第2号
平成25年12月19日 条例第34号
平成27年3月26日 条例第6号
平成30年3月23日 条例第4号