○長井市行政事務改善委員会規程
平成9年10月16日
長井市訓令第7号
(設置)
第1条 本市の行政事務について、より効率的で機動性に富む運営を目指し、調査及び研究を行い改善計画を立案するため、長井市行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 行政事務の改善に関すること。
(2) 行政事務組織機構の改善に関すること。
(3) その他、市民へのサービス向上に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員長が指名する委員をもって組織する。
2 委員長は副市長、副委員長は総務参事をもって充てる。
3 委員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
(平11訓令2・平19訓令15・平27訓令8・一部改正)
(職務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集しその議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めるときは、事案に関係ある職員を会議に出席させ、資料の提出及び意見を求めることができる。
5 委員長は、会議の結果を行財政改革推進本部に報告しなければならない。
(部会)
第6条 委員会は、特定の事項を調査研究させるため、必要に応じ、部会を設けることができる。
2 部会は、委員及び職員の中から委員長が選んだ者をもって構成する。
3 部会に部長及び副部長を置き、部員の中から互選する。
4 部会は、調査研究事項を委員長に報告し、委員会が当該案件の審議を終了したときに解散する。
(庶務)
第7条 委員会に関する庶務は、行財政改革推進本部事務局において処理する。
(委任規定)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成9年10月16日から施行する。
附則(平成10年3月26日訓令第6号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第15号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。