○長井市行政事務改善委員会規程

平成9年10月16日

長井市訓令第7号

(設置)

第1条 本市の行政事務について、より効率的で機動性に富む運営を目指し、調査及び研究を行い改善計画を立案するため、長井市行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 行政事務の改善に関すること。

(2) 行政事務組織機構の改善に関すること。

(3) その他、市民へのサービス向上に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員長が指名する委員をもって組織する。

2 委員長は副市長、副委員長は総務参事をもって充てる。

3 委員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

(平11訓令2・平19訓令15・平27訓令8・一部改正)

(職務)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集しその議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めるときは、事案に関係ある職員を会議に出席させ、資料の提出及び意見を求めることができる。

5 委員長は、会議の結果を行財政改革推進本部に報告しなければならない。

(部会)

第6条 委員会は、特定の事項を調査研究させるため、必要に応じ、部会を設けることができる。

2 部会は、委員及び職員の中から委員長が選んだ者をもって構成する。

3 部会に部長及び副部長を置き、部員の中から互選する。

4 部会は、調査研究事項を委員長に報告し、委員会が当該案件の審議を終了したときに解散する。

(庶務)

第7条 委員会に関する庶務は、行財政改革推進本部事務局において処理する。

(委任規定)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成9年10月16日から施行する。

(平成10年3月26日訓令第6号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第15号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

長井市行政事務改善委員会規程

平成9年10月16日 訓令第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
平成9年10月16日 訓令第7号
平成10年3月26日 訓令第6号
平成11年3月29日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第15号
平成27年4月1日 訓令第8号