○長井市振興審議会条例

昭和40年7月6日

長井市条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、長井市振興審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市長の諮問に応じ市振興計画の策定、変更、その他その実施に関し、必要な調査及び審議を行なわせるため、長井市振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員18人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市の行政委員会の委員

(2) 公共的団体等の役員及び職員

(3) 知識経験を有する者

(平15条例28・一部改正)

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(委員)

第5条 委員の任期は、市議会の議員、教育委員会の委員、農業委員会の委員、公共的団体等の役員から任命された者にあっては、当該職の任期間とし、知識経験を有する者から任命された委員は3年とする。

2 委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は再任されることを妨げない。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、審議会の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総合政策課において処理する。

(昭46条例20・平7条例2・平11条例3・平27条例6・一部改正)

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関する必要な事項は市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 長井市建設促進審議会条例(昭和40年長井市条例第10号)は、廃止する。

(昭和46年6月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月28日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年6月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

長井市振興審議会条例

昭和40年7月6日 条例第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
昭和40年7月6日 条例第19号
昭和46年6月22日 条例第20号
平成7年3月28日 条例第2号
平成11年3月25日 条例第3号
平成15年6月27日 条例第28号
平成27年3月26日 条例第6号