○長井市振興審議会事務局の組織及び運営に関する規則

昭和40年9月13日

長井市規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、長井市振興審議会条例(昭和40年条例第19号)第8条の規定に基づき、長井市振興審議会(以下「審議会」という。)に設置する事務局の組織及び運営に関し、必要な事項を規定することを目的とする。

(平11規則3・一部改正)

(係の名称及び分掌事務)

第2条 事務局に次の係をおき、当該各号に掲げる事務を分掌させる。

(1) 総務係

審議会の庶務に関すること。

審議会の連絡調整に関すること。

(2) 行政係

行財政改革関係の調査及び企画に関すること。

組織及び人事施策の調査及び企画に関すること。

地域情報及び地域振興の調査及び企画に関すること。

(3) 財務係

財政計画の調査及び企画に関すること。

課税計画の調査及び企画に関すること。

(4) 産業係

全産業の調査及び企画に関すること。

(5) 建設係

土木関係の調査及び企画に関すること。

水道関係の調査及び企画に関すること。

(6) 健康スポーツ係

健康関係の調査及び企画に関すること。

スポーツ関係の調査及び企画に関すること。

(7) 福祉子育て係

福祉関係の調査及び企画に関すること。

子育て関係の調査及び企画に関すること。

(8) 教育係

教育関係の調査及び企画に関すること。

(9) 文化係

文化関係の調査及び企画に関すること。

(10) 市民環境係

市民生活関係の調査及び企画に関すること。

市民活動関係の調査及び企画に関すること。

環境関係の調査及び企画に関すること。

(平13規則25・全改、令3規則26・令4規則21・一部改正)

(職員)

第3条 事務局に次の職員をおく。

(1) 事務局長 1人

(2) 幹事 若干名

(3) 書記 若干名

2 事務局長に副市長を、幹事には市長事務部局に属する監、参与、参事、課長又は主幹の職である者、また書記には市長事務部局に属する職員のうち幹事となるべき職員を除く職員からそれぞれ市長がこれを任命する。

3 市長は、必要があると認めるときは、教育長、行政委員会事務局に属する参事又は課長の職である者を幹事に、また行政委員会事務局に属する職員のうち幹事となるべき職員を除く職員からそれぞれ書記を委嘱することができる。

(平7規則4・平11規則3・平19規則8・平24規則19・平27規則13・令3規則26・令4規則21・令5規則15・一部改正)

(職務)

第4条 事務局の職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 事務局長 審議会の事務を掌理し事務局の職員を指揮監督する。

(2) 幹事 上司の指揮を受けて審議会の事務を処理する。

(3) 書記 上司の指揮を受けて審議会の事務に従事する。

2 幹事のうち1人を事務局次長とするものとする。事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 幹事のうち若干名を事務の主査とするものとする。

主査は、書記とともに担任の事務を処理する。

(幹事会)

第5条 審議会の事務の連絡調査を図るため、事務局に幹事会をおく。

2 幹事会は、第3条第1項第1号及び第2号の職員をもって組織する。

3 幹事会は、事務局長が必要に応じて招集し、事務局長が会議の議長となる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(平24規則19・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 長井市建設審議会事務局の組織及び運営に関する規則(昭和34年長井市規則第5号)は、廃止する。

(昭和44年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年11月19日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月27日規則第19号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第26号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年5月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

長井市振興審議会事務局の組織及び運営に関する規則

昭和40年9月13日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
昭和40年9月13日 規則第20号
昭和44年3月31日 規則第8号
平成7年3月28日 規則第4号
平成11年3月29日 規則第3号
平成13年11月19日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第8号
平成24年4月27日 規則第19号
平成27年4月1日 規則第13号
令和3年4月1日 規則第26号
令和4年4月1日 規則第21号
令和5年4月1日 規則第15号