○長井市産業教育振興審議会条例

昭和57年12月27日

長井市条例第25号

(目的)

第1条 この条例は長井市基本構想に基づき、産業経済の発展に貢献する産業教育の振興を図るため、長井市産業教育振興審議会(以下「審議会」という。)の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 審議会は市長の諮問に応じ、本市の産業教育振興に関する事項について必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は委員10人以内で組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 産業経済関係者

(2) 教育関係者

(3) 知識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は3年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は再任されることを妨げない。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理し審議会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は会長が招集する。

2 会長は会議の議長となる。

3 審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見をきくことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総合政策課において処理する。

(平7条例2・平11条例3・平27条例6・一部改正)

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月28日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

長井市産業教育振興審議会条例

昭和57年12月27日 条例第25号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
昭和57年12月27日 条例第25号
平成7年3月28日 条例第2号
平成11年3月25日 条例第3号
平成27年3月26日 条例第6号