○長井市住居表示審議会設置条例
昭和57年6月29日
長井市条例第16号
(設置)
第1条 本市の住民表示を円滑に推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、長井市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は市長の諮問に応じ、本市の住居表示の実施について必要な事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は委員10人以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 知識経験者
(2) 地域代表
(3) 関係行政機関等の職員
(平15条例28・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が不在のときは副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は会長が招集する。
2 会長は審議会の議長となる。
3 審議会は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、市民課において処理する。
(昭62条例16・平3条例2・平7条例2・平10条例3・平11条例3・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和62年6月24日条例第16号)
この条例は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月27日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。