○長井市法令等審査会規程
昭和62年12月19日
長井市訓令第40号
(設置)
第1条 条例、規則その他法令に関する重要事項について審査するため、長井市法令等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 審査会は、定例に属する事項又は軽易な事項を除き、次の各号に掲げる事項を審査する。
(1) 条例、規則その他諸規程の制定又は改廃に関する事項
(2) 疑義ある法規の解釈適用に関する事項
(3) その他市長が特に命じた事項
(委員)
第3条 審査会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、市職員のうちから市長が任命する。
3 委員の任期は、1年とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、総務課長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平7訓令2・平11訓令2・一部改正)
(会議)
第5条 審査会は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
(事案の審査等)
第6条 審査会に付議する事案は、主管課等で起案し、関係課等の長と合議のうえ、市長の決裁を経るものとする。
2 当該事案を提出した主管課等の長又は担当者は、審査会に出席して当該事案の内容を説明しなければならない。
3 会長は、必要があると認めるときは、当該事案の関係課等の長又はその他の職員を審査会に出席させ、資料の提出及び意見を求めることができる。
(平7訓令2・平11訓令2・一部改正)
(付議事案の審査等)
第7条 審査会に付議した事案は、その審査のてん末を審査簿に記録しておかなければならない。
(持ち回り審査)
第8条 急を要する事案で、会長が会議を招集するいとまがないと認めるものは、その事案を持ち回り、委員の過半数の同意を得たときは、これをもって審査に代えることができる。
(幹事)
第9条 審査会に幹事若干名を置き、委員のうちから市長が任命する。
2 幹事は、会長の命を受け、事案に関する調査、予備審査その他の事務に従事する。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(平7訓令2・平11訓令2・一部改正)
附則
この訓令は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、現にこの訓令による改正前の長井市公印規程に基づき使用されている各課(所)長印は、この訓令の第7条の規定によるものとする。
附則(平成11年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。