○長井市公職選挙執行規程

昭和59年11月24日

長井市選挙管理委員会告示第45号

公職選挙法による選挙運動に関する規程(昭和53年10月12日長井市選挙管理委員会告示第41号)の全部を改正する。

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)及びこれを準用する法律の規定に基づき、長井市選挙管理委員会が所管すべき選挙について適用する。

(用語)

第2条 この規定において「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「候補者」とは、前条の公職の選挙の候補者を、「委員会」とは、長井市選挙管理委員会をいう。

(平7選管告示74・一部改正)

第2章 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第3条 令第108条(選挙事務所設置の届出の方法)第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出書は、別記第1号様式によって作成した文書をもってしなければならない。

2 令第108条(選挙事務所設置の届出の方法)第2項の規定による候補者の承諾書は、別記第2号様式に、推薦届出者の代表者である旨の証明書は、別記第3号様式に準じて作成しなければならない。

(平7選管告示74・平14選管告示54・一部改正)

(選挙事務所の閉鎖命令)

第4条 法第134条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、別記第4号様式に準ずる閉鎖命令書をその設置者に送付して行うものとする。

第3章 自動車、船舶及び拡声機

(平7選管告示74・改称)

(自動車、船舶及び拡声機の表示)

第5条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第5項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、委員会が交付する別記第5号様式による表示板(以下「表示板」という。)を用いなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

(平7選管告示74・平30選管告示17・一部改正)

(表示板の掲示)

第6条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(平7選管告示74・平14選管告示54・一部改正)

(表示板の再交付)

第7条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、別記第6号様式による文書で委員会に申請しなければならない。

2 表示板を破損したことにより、前項の申請をする場合においてはその申請の際、破損した表示板を委員会に返さなければならない。

(表示板の返還)

第8条 候補者は、候補者であることを辞し、死亡し、法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第9項の規定によりその届出を却下され、若しくは法第91条(公務員となった候補者の取扱い)第2項若しくは法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定に該当するに至ったとき、又は選挙が終了したときは、直ちに表示板を委員会に返さなければならない。

(平7選管告示74・一部改正)

第3章の2 選挙運動用ビラの届出及び証紙

(平30選管告示17・追加)

(ビラの届出)

第8条の2 法第142条(文書図画の頒布)第1項第6号に規定するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の委員会への届出は、別記様式第6号の2に選挙運動用ビラの見本(記載内容が同一であるものにつき、1枚ずつ)を添えて行わなければならない。

(平30選管告示17・追加)

(証紙の様式)

第8条の3 法第142条(文書図画の頒布)第7項の規定により委員会が交付する証紙(以下「選挙運動用ビラ証紙」という。)は、別記様式第6号の3による。

(平30選管告示17・追加)

(証紙交付の手続等)

第8条の4 選挙運動用ビラ証紙の交付を受けようとする候補者は、別記様式第6号の4の申請書を委員会に提出しなければならない。

2 選挙運動用ビラ証紙の再交付は、委員会が特別の事情があると認める場合のほか、これを行わない。

(平30選管告示17・追加)

第4章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票

(証票の様式及び有効期間)

第9条 令第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第4項の規定により委員会が交付する証票(以下「証票」という。)は、別記第7号様式による。

2 証票の有効期間は、昭和60年3月末日まで交付したものについては当該期日まで、当該期日の翌日から4年間に交付したものについては当該期間の末日までとし、以下同様に4年を周期とする期間の末日までとする。

(平7選管告示74・一部改正)

(証票廃棄の届出)

第10条 候補者若しくは候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下、この条において「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下、この条において「後援団体」という。)は、政治活動のために使用する事務所の廃止、候補者等に係る令第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第1項各号に掲げる選挙の種類の変更等により、交付を受けた証票を用いることができなくなったときは、直ちに当該証票を廃棄し、候補者等にあっては別記第10号様式の証票廃棄届出書により、後援団体にあっては別記第11号様式の証票廃棄届出書により委員会に届け出なければならない。

(平7選管告示74・一部改正)

(証票の再交付)

第11条 証票の再交付は、委員会が特別の事情があると認める場合のほか、これを行わない。

第5章 ポスター掲示場

(掲示場の設置)

第12条 長井市議会議員及び長井市長選挙ポスター掲示場設置条例(昭和58年長井市条例第13号。以下、この章において「条例」という。)第1条(設置)の規定により設置するポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)は、選挙期日の告示の日の前日までに別記第12号様式に準じて調製し設置するものとする。

2 委員会は、前項のポスター掲示場を設置したときは、直ちにその設置場所を別記第13号様式により告示するものとする。

(平7選管告示74・平14選管告示54・一部改正)

(区画番号及び掲示の手続)

第13条 委員会は、ポスター掲示場の区画に記載する番号を当該掲示場に表示するものとする。

2 前項のポスター掲示場の区画に表示する番号は、1から区画の総数までの一連番号を右端の最上段の区画から下段の区画の方向へ順に、以下同様の順序により左端の方向へ順次記載するものとする。

3 候補者は、ポスター掲示場に法第143条(文書図面の掲示)第1項第5号のポスター(以下、この章において「ポスター」という。)を掲示する場合には、立候補届出順位と同一の番号を表示されたポスター掲示場の区画に掲示しなければならない。

(掲示の始期)

第14条 候補者がポスターを掲示することができる始期は、選挙期日の告示の日とする。

(掲示場の管理)

第15条 委員会は、ポスター掲示場の管理については、善良なる管理者の注意をもって当たらなければならない。

2 委員会は、ポスターが指定された掲示区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、関係候補者に通知するものとする。

3 委員会は、候補者であることを辞し、死亡し、法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第9項の規定によりその届出を却下され、又は法第91条(公務員となった候補者の取扱い)第2項若しくは法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定に該当するに至った旨の通知を当該選挙長から受けたときは、当該候補者でなくなった者の掲示に係るポスターを速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、ポスター掲示場の破損等を発見した場合には、速やかに補修するとともに補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、当該候補者に対して、その旨を通知するものとする。

(平7選管告示74・平14選管告示54・一部改正)

(掲示場を設置しない場合の告示)

第16条 委員会は、法第144条の3(ポスター掲示場を設置しない場合)の規定により、ポスター掲示場を設置しない場合においては、直ちに別記第14号様式により告示するものとする。

第6章 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第17条 委員会は、法第147条(文書図画の撤去)の規定により文書図画の撤去をさせるときは、別記第15号様式による撤去命令書をその掲示責任者等に送付して行うものとする。

第7章 新聞広告

(新聞広告掲載手続)

第18条 法第149条(新聞広告)第4項の規定により新聞広告をしようとする候補者は、当該選挙長の交付する新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞社に提出して新聞広告の掲載の申し込みをしなければならない。

2 前項の新聞広告掲載証明書は、別記第16号様式により作成し、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

(平7選管告示74・一部改正)

第8章 個人演説会等

(平7選管告示74・改称)

(演説会開催申出の処理)

第19条 委員会は、法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の申出があったときは、その申出書の余白に受理の年月日及び時刻を記載し、同時に別記第17号様式の処理簿に所要事項を記載するものとする。

(平7選管告示74・一部改正)

(演説会開催不能通知)

第20条 令第114条(個人演説会等の開催不能の通知)の規定により個人演説会等を開催することができない旨の委員会が行う通知は、別記第18号様式によるものとする。

(平7選管告示74・一部改正)

(演説会の施設管理者に対する通知)

第21条 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定により個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対し委員会が行う通知は、別記第19号様式によるものとする。

(平7選管告示74・一部改正)

(演説会開催の可否に関する管理者の通知)

第22条 令第117条(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)の規定により個人演説会等開催の可否に関し委員会及び候補者に対し管理者が行う通知は、別記第20号様式によってしなければならない。

(平7選管告示74・一部改正)

(演説会施設の使用予定表の提出)

第23条 令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定により管理者が施設の使用予定表を提出するときは、別記第21号様式によってしなければならない。

2 前項の予定表に変更がある場合には、管理者はそのつど委員会に報告しなければならない。

(平7選管告示74・一部改正)

(演説会施設の設備程度等の承諾並びに費用額の承認等)

第24条 令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項の規定により個人演説会等の施設の設備の程度に関し、管理者が委員会の承諾を得ようとするとき並びに令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)の規定により個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用の額について、管理者が委員会の承認を受けようとするときは、別記第22号様式及び第23号様式によってしなければならない。

2 管理者は、前項の承諾及び承認を得たときは、前項のそれぞれの様式に準じて公表しなければならない。

(平7選管告示74・平12選管告示12・平14選管告示54・一部改正)

(演説会施設使用の制限)

第25条 候補者、候補者届出政党(法第86条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体)又は衆議院名簿届出政党等(法第86条の2(衆議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体)(以下「候補者等という。」)は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項の規定による施設の使用に関する定めに従って使用しなければならない。

2 候補者等は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により、自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしようとするときは、その設備の方法及び程度についてあらかじめ管理者の承諾を得なければならない。

3 候補者等が前2項及びその他法令の規定に違反して使用したときは、管理者はその使用を取り消すことができる。

(平7選管告示74・平14選管告示54・一部改正)

(演説会場の引渡)

第26条 候補者等は、演説会を終了したときは、これを管理者、又はその代理人に引き渡さなければならない。

2 候補者等が、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により自ら個人演説会等開催のため必要な設備をしたときは、演説会終了後直ちに原状に復さなければならない。

(平7選管告示74・一部改正)

第9章 標旗及び腕章

(標旗の様式)

第27条 法第164条の5(街頭演説)第2項の規定により、委員会が交付する標旗は、別記第24号様式によるものとする。

(平30選管告示17・一部改正)

(腕章の様式)

第28条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により、主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に、乗車又は乗船する者が着けなければならない腕章は、委員会が交付する別記第25号様式によるものとする。

2 法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により、選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、委員会が交付する別記第26号様式によるものとする。

(平7選管告示74・一部改正)

(標旗及び腕章の交付及び返還)

第29条 第5条(自動車、船舶及び拡声機の表示)第2項、第7条(表示板の再交付)及び第8条(表示板の返還)の規定は、前2条の標旗及び腕章について準用する。

(平7選管告示74・一部改正)

第10章 選挙公報

(掲載文の申請)

第30条 長井市選挙公報発行に関する条例(昭和53年10月長井市条例第23号。以下この章において、「条例」という。)第3条(掲載文の申請)第1項の規定により、候補者が選挙公報(以下「公報」という。)に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、別記第27号様式による申請書に委員会が交付する原稿用紙に記載した掲載文を添えて、当該選挙の期日の告示の日に申請しなければならない。

2 前項の場合において、候補者は、併せて最近撮影した鮮明な上半身無帽の手札型大の写真2葉(裏面に候補者の氏名を記載したもの)を添えなければならない。

(平14選管告示54・一部改正)

(掲載文の書き方)

第31条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、前条第2項の規定による候補者の写真を除き、色の濃淡があってはならない。

2 氏名欄には、候補者の氏名(令第89条(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第5項の規定の適用を受けた場合においては、通称。以下「通称」という。)を縦書きで記載しなければならない。ただし、所属党派名等を併せて記載することを妨げない。

(平3選管告示53・平7選管告示74・平14選管告示54・一部改正)

(掲載文の用字等の制限)

第32条 掲載文は、通常使用する漢字、平かな、片かな、数字、アルファベットその他の文字並びに句点、読点、かぎ、括弧等の記号、符号、線、傍点、圏点等並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載するものとする。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、平かな、片かな、数字及びアルファベットその他の文字以外は、使用することができない。

2 掲載文には写真(第30条第2項の規定による候補者の写真を除く。)は、使用することができない。

(平14選管告示54・全改)

(図等の面積制限)

第32条の2 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、候補者が原稿用紙に掲載文を掲載することができる面積(写真欄及び氏名欄に係る面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(平14選管告示54・追加)

(掲載文の訂正)

第32条の3 委員会は、前3条の規定に違反して記載した掲載文の申請があった場合又は次条の規定によって印刷したときにおいて、文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対して、当該掲載文の記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合には、委員会は必要な訂正をすることができる。

(平14選管告示54・追加)

(公報の体裁等)

第33条 公報の体裁及び印刷の方法は、委員会が選挙の都度定める。

2 公報を活版により印刷する場合においては、候補者は活字その他印刷の体裁について指定することができない。

3 委員会は、印刷の都合により掲載文の行数及び文字の配列を変更することができるものとし、掲載文中に常用漢字以外の漢字(氏名又は通称を除く。)を用いている場合には、常用漢字を使用することができるものとする。

4 委員会は、公報に余白があるときは、選挙の啓発事項を掲載することができる。

(掲載文の撤回、修正)

第34条 候補者は、すでに提出した掲載文の申請を撤回しようとするときは、別記第28号様式により行い、掲載文を修正しようとするときは、修正した掲載文を添え別記第29号様式によって委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正は、第30条(掲載文の申請)第1項の規定による申請期限後においては、これをすることができない。

(公報掲載順序決定のくじ)

第35条 委員会は、条例第4条(発行手続)第2項の規定によるくじを行う場所及び日時をあらかじめ告示するものとする。

(平7選管告示74・一部改正)

(掲載文の処理)

第36条 第32条の3(掲載文の訂正)第2項の規定により委員会が必要な訂正をする場合においては、申請者に対し、その旨を通知しないものとする。

2 申請された掲載文は、第34条(掲載文の撤回、修正)第1項の規定により撤回した場合を除き、返還しないものとする。

(平14選管告示54・一部改正)

(掲載の中止)

第37条 公報掲載の申請をした候補者が、候補者であることを辞し、死亡し、法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第9項の規定によりその届出を却下され、又は法第91条(公務員となった候補者の取扱い)第2項若しくは法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定に該当するに至ったときは、その者に係る公報の掲載は行わない。ただし、公報の印刷に着手した後であるときは、この限りでない。

(平7選管告示74・一部改正)

(公報の正誤)

第38条 公報の印刷に誤りがあることを発見したときは、告示をもって訂正するものとする。

(文書の提出)

第39条 候補者は、公報に関する文書を郵便等をもって提出しようとするときは、封筒の表面に「選挙公報に関する文書」と朱書しなければならない。

(平20選管告示12・一部改正)

第11章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任、届出等)

第40条 候補者又は推薦届出者は、法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項又は第182条(出納責任者の異動)第1項の規定により出納責任者の選任又は異動の届出をするときは、別記第30号様式の1又は別記第30号様式の2によってしなければならない。

2 法第183条(出納責任者の職務代行)第3項及び第4項の規定により、出納責任者に代ってその職務を行う者が出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれをやめた旨の届出をするときは、別記第31号様式の1又は別記第31号様式の2によってしなければならない。

3 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第4項及び法第182条(出納責任者の異動)の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は、第3条(選挙事務所の設置及び異動の届出)第2項の例による。

(平7選管告示74・平14選管告示54・一部改正)

(公表の方法)

第41条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第2項の規定による公表の方法は、委員会の告示により行うものとする。

(閲覧の請求及び時間)

第42条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定により、選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「収支報告書」という。)の閲覧の請求をしようとする者は、委員会にその旨を申し出なければならない。

2 前項の規定による請求及び閲覧は、執務時間内にしなければならない。

(平14選管告示54・一部改正)

(閲覧の方法)

第43条 前条の規定により収支報告書の閲覧をする者は、係員の指示に従い、その指示する場所において閲覧しなければならない。

2 収支報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 収支報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第44条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項及び第2項の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者(第4号において「車上等運動員」という。)及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、次に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき上記の額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

選挙運動のために使用する事務員にあっては1日につき10,000円、車上等運動員及び専ら手話通訳のために使用する者にあっては1日につき15,000円

(平6選管告示36・全改、平7選管告示74・平14選管告示54・一部改正)

(選挙事由発生の告示様式)

第45条 法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第4項第3号及び第4号の規定による任期満了以外の選挙について当該選挙を行うべき事由が生じた旨の告示は、別記第32号様式によるものとする。

第12章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動

(確認書の様式)

第46条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定により委員会が交付する確認書は、別記第33号様式によるものとする。

(平7選管告示74・一部改正)

(政談演説会開催届出書の様式)

第47条 令第129条の5(政談演説会の開催の届出)第2項の規定による政談演説会開催の届出は、別記第34号様式によってしなければならない。

(自動車の表示)

第48条 法第201条の11(政治活動の態様)第3項の規定による自動車の表示は、委員会の交付する別記第35号様式の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、第46条(確認書の様式)の確認書を交付する際にあわせて交付する。

3 第6条(表示板の掲示)第7条(表示板の再交付)及び第8条(表示板の返還)の規定は、第1項の表示板について準用する。

(証紙交付の手続)

第49条 法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定により、政治活動のために使用するポスター(以下、この章において「ポスター」という。)の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、委員会から交付を受けた別記第37号様式の証紙交付票に証紙をはろうとするポスターの見本(記載内容が同一であるものにつき、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

2 交付した証紙が法定枚数に達しないときは、委員会は、証紙交付票に所要事項を記入し、かつ、委員会取扱者印を押して提出者に返すものとする。

3 第1項の証紙交付票は、第46条(確認書の様式)の確認書を交付する際にあわせて交付する。

(平7選管告示74・一部改正)

(証紙の様式)

第50条 ポスターの証紙は、別記第39号様式により作成したものを用いるものとする。

(平7選管告示74・一部改正)

(証紙等の再交付)

第51条 ポスターの証紙の再交付及び証紙交付票の再交付は、委員会が特別の事情があると認める場合のほか、これを行わない。

(平7選管告示74・一部改正)

(立札及び看板の表示)

第52条 法第201条の11(政治活動の態様)第8項の規定による政談演説会開催告知用の立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する別記第40号様式による表示票を用いなければならない。

2 前項の表示票は、法第201条の11(政治活動の態様)第2項の規定により政談演説会開催の届出があった際に交付する。

3 第1項の表示票は、立札及び看板の類の表面で見やすい箇所にその使用中、常時はりつけておかなければならない。

(平7選管告示74・一部改正)

(ビラの届出の様式)

第53条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項第6号の規定によるビラの届出は、別記第41号様式に準じてしなければならない。

(平7選管告示74・一部改正)

(機関紙誌の届出様式)

第54条 法第201条の15(政党その他の政治団体の機関紙誌)第1項の規定による機関紙誌の届出は、別記第42号様式に準じてしなければならない。

(平14選管告示54・一部改正)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年9月2日選管告示第53号)

(施行期日)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成6年9月26日選管告示第36号)

(施行期日)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成7年10月31日選管告示第74号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日選管告示第12号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月26日選管告示第54号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日選管告示第12号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成30年7月18日選管告示第17号)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 改正後の長井市公職選挙執行規程の規定は、平成31年3月1日以後その期日を告示される長井市議会議員の選挙について適用し、平成31年3月1日前にその期日を告示された長井市議会議員の選挙については、なお従前の例による。

(令和4年10月12日選管告示第26号)

この規程は告示の日から施行する。

(令4選管告示26・全改)

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(平7選管告示74・令4選管告示26・一部改正)

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(令4選管告示26・一部改正)

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(平7選管告示74・一部改正)

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(平7選管告示74・全改)

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(平7選管告示74・令4選管告示26・一部改正)

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(令4選管告示26・全改)

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(平30選管告示17・追加)

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(令4選管告示26・全改)

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別記第8号様式及び別記第9号様式 削除

(平7選管告示74・全改、令4選管告示26・一部改正)

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(平7選管告示74・全改、令4選管告示26・一部改正)

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(平7選管告示74・一部改正)

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(平7選管告示74・平14選管告示54・一部改正)

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(平7選管告示74・平14選管告示54・一部改正)

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(平7選管告示74・一部改正)

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(平7選管告示74・一部改正)

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(平7選管告示74・全改)

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(平7選管告示74・全改)

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(平7選管告示74・全改)

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(平7選管告示74・全改)

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(平7選管告示74・一部改正)

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(平7選管告示74・一部改正)

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(平7選管告示74・一部改正)

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(平7選管告示74・一部改正)

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(平7選管告示74・一部改正)

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(平7選管告示74・平14選管告示54・一部改正)

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(令4選管告示26・全改)

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(令4選管告示26・全改)

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(令4選管告示26・全改)

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(平7選管告示74・令4選管告示26・一部改正)

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(平7選管告示74・令4選管告示26・一部改正)

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(平7選管告示74・平14選管告示54・令4選管告示26・一部改正)

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(令4選管告示26・全改)

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(平7選管告示74・一部改正)

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(令4選管告示26・全改)

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(平7選管告示74・一部改正)

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別記第36号様式 削除

(平7選管告示74)

(平7選管告示74・令4選管告示26・一部改正)

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別記第38号様式 削除

(平7選管告示74)

(平7選管告示74・一部改正)

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(平7選管告示74・令4選管告示26・一部改正)

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(平7選管告示74・平14選管告示54・令4選管告示26・一部改正)

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長井市公職選挙執行規程

昭和59年11月24日 選挙管理委員会告示第45号

(令和4年10月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和59年11月24日 選挙管理委員会告示第45号
平成3年9月2日 選挙管理委員会告示第53号
平成6年9月26日 選挙管理委員会告示第36号
平成7年10月31日 選挙管理委員会告示第74号
平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第12号
平成14年9月26日 選挙管理委員会告示第54号
平成20年3月31日 選挙管理委員会告示第12号
平成30年7月18日 選挙管理委員会告示第17号
令和4年10月12日 選挙管理委員会告示第26号