○長井市議会議員及び長井市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する規程
平成8年12月2日
長井市選挙管理委員会告示第54号
(趣旨)
第1条 この規程は、長井市議会議員及び長井市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する条例(平成8年条例第23号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、長井市議会議員及び長井市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22選管告示11・一部改正)
(平22選管告示11・一部改正)
(平22選管告示11・一部改正)
(平22選管告示11・一部改正)
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(以下「証明書」という。)を、条例第3条に規定する有償契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(平22選管告示11・一部改正)
(平22選管告示11・一部改正)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、選挙運動に要する費用の公費負担に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(平22選管告示11・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日選管告示第11号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月18日選管告示第18号)
この規程は、平成31年3月1日に施行する。
附則(令和4年10月12日選管告示第27号)
この規程は告示の日から施行する。
(平22選管告示11・全改、令4選管告示27・一部改正)
(平22選管告示11・全改、平30選管告示18・令4選管告示27・一部改正)
(平22選管告示11・全改、令4選管告示27・一部改正)
(平22選管告示11・全改、令4選管告示27・一部改正)
(平22選管告示11・全改、平30選管告示18・令4選管告示27・一部改正)
(平22選管告示11・全改、令4選管告示27・一部改正)
(平22選管告示11・全改)
(平22選管告示11・全改、平30選管告示18・一部改正)
(平22選管告示11・全改)
(平22選管告示11・追加、令4選管告示27・一部改正)
(平22選管告示11・追加、平30選管告示18・令4選管告示27・一部改正)
(平22選管告示11・追加、令4選管告示27・一部改正)
(平22選管告示11・追加、平30選管告示18・一部改正)