○長井市議会議員及び長井市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する規程

平成8年12月2日

長井市選挙管理委員会告示第54号

(趣旨)

第1条 この規程は、長井市議会議員及び長井市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する条例(平成8年条例第23号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、長井市議会議員及び長井市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22選管告示11・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等に関する契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、別記様式第1号別記様式第2号又は別記様式第3号により作成しなければならない。

(平22選管告示11・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項に規定する届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、長井市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、別記様式第4号別記様式第5号又は別記様式第6号により作成し、同項に規定する確認は、別記様式第7号別記様式第8号又は別記様式第9号による確認書を委員会が交付することにより行うものとする。

(平22選管告示11・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項に規定する確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項に規定する確認書を、条例第3条に規定する有償契約の相手方である選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約の相手方であるビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約の相手方であるポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平22選管告示11・一部改正)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(以下「証明書」という。)を、条例第3条に規定する有償契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 証明書は、別記様式第10号別記様式第11号又は別記様式第12号により作成しなければならない。

(平22選管告示11・一部改正)

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、証明書及び第3条第2項に規定する確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、別記様式第13号により作成しなければならない。

(平22選管告示11・一部改正)

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、選挙運動に要する費用の公費負担に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(平22選管告示11・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日選管告示第11号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年7月18日選管告示第18号)

この規程は、平成31年3月1日に施行する。

(令和4年10月12日選管告示第27号)

この規程は告示の日から施行する。

(平22選管告示11・全改、令4選管告示27・一部改正)

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(平22選管告示11・全改、平30選管告示18・令4選管告示27・一部改正)

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(平22選管告示11・全改、令4選管告示27・一部改正)

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(平22選管告示11・全改、令4選管告示27・一部改正)

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(平22選管告示11・全改、平30選管告示18・令4選管告示27・一部改正)

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(平22選管告示11・全改、令4選管告示27・一部改正)

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(平22選管告示11・全改)

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(平22選管告示11・全改、平30選管告示18・一部改正)

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(平22選管告示11・全改)

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(平22選管告示11・追加、令4選管告示27・一部改正)

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(平22選管告示11・追加、平30選管告示18・令4選管告示27・一部改正)

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(平22選管告示11・追加、令4選管告示27・一部改正)

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(平22選管告示11・追加、平30選管告示18・一部改正)

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長井市議会議員及び長井市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する規程

平成8年12月2日 選挙管理委員会告示第54号

(令和4年10月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成8年12月2日 選挙管理委員会告示第54号
平成22年3月31日 選挙管理委員会告示第11号
平成30年7月18日 選挙管理委員会告示第18号
令和4年10月12日 選挙管理委員会告示第27号