○長井市議会議員及び長井市長選挙ポスター掲示場設置条例
昭和58年3月30日
長井市条例第13号
(設置)
第1条 長井市議会議員及び長井市長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定により、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)を設ける。
(総数の減少)
第2条 長井市選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定した掲示場の総数を減ずることができる。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。