○長井市議会議員及び長井市長選挙ポスター掲示場設置条例

昭和58年3月30日

長井市条例第13号

(設置)

第1条 長井市議会議員及び長井市長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定により、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)を設ける。

(総数の減少)

第2条 長井市選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定した掲示場の総数を減ずることができる。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

長井市議会議員及び長井市長選挙ポスター掲示場設置条例

昭和58年3月30日 条例第13号

(昭和58年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年3月30日 条例第13号