○長井市選挙公報発行に関する条例

昭和53年10月9日

長井市条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2(任意性選挙公報の発行)の規定に基づき、本市の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行について必要な事項を定めることを目的とする。

(発行)

第2条 長井市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行なわれるときは候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行するものとする。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文に写真を添え委員会の指定する期日までに委員会に文書で申請しなければならない。

2 前項の掲載文については、法第150条の2(政見放送における品位の保持)の規定を準用する。

(平10条例22・一部改正)

(発行手続)

第4条 委員会は前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1枚の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は前項のくじに立ちあうことができる。

(配付)

第5条 選挙公報は当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対し、その選挙の期日の前日までに配付するものとする。

(平8条例22・一部改正)

(発行の中止)

第6条 法第100条(無投票当選)第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故、その他特別の事情があるときは選挙公報の発行の手続きは中止する。

(平8条例22・一部改正)

(委任)

第7条 前6条に規定するもののほか選挙公報の発行の手続きに関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年10月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月25日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。

長井市選挙公報発行に関する条例

昭和53年10月9日 条例第23号

(平成10年6月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和53年10月9日 条例第23号
平成8年10月1日 条例第22号
平成10年6月25日 条例第22号