○長井市選挙管理委員会顕彰規程

昭和53年12月26日

長井市選挙管理委員会告示第71号

(目的)

第1条 この規程は、この市の選挙管理運営に寄与し、又は明るく正しい選挙推進事業等に特に功績のあったと認められ、選挙人の模範となる者の顕彰について必要な事項を定めることを目的とする。

(顕彰の基準)

第2条 顕彰は、個人又は団体で次の各号の一に該当する者について、この規程の定めるところにより、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の同意を得て、市長と協議し、委員長がこれを行なう。

(1) 市の選挙管理運営について永年にわたり寄与し、その職責を全うした公職選挙法による選挙執行における投票管理者及び投票立会人

(2) 市の選挙啓発事業につき、永年に亘りその功績顕著であると認められる個人及び団体

(3) その他、この市の選挙管理運営上、委員会が顕彰を必要と認める者

(顕彰の種類及び方法)

第3条 顕彰は、感謝状に記念品又は金員を添えて行なう。

(顕彰の公表)

第4条 顕彰を受けた者の功績は、長井市報をもって公表する。

2 顕彰を受けた者は、長井市選挙管理委員会顕彰者名簿に登載して永く顕彰する。

(実施規定)

第5条 この規程の施行に関し、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

長井市選挙管理委員会顕彰規程

昭和53年12月26日 選挙管理委員会告示第71号

(昭和53年12月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和53年12月26日 選挙管理委員会告示第71号