○長井市固定資産評価審査委員会条例

昭和29年11月15日

長井市条例第38号

第1節 総則

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第436条の規定に基づき、長井市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存、その他審査に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平11条例14・一部改正)

(会議の招集)

第2条 委員会は委員長が招集する。委員から委員会の招集の請求があったときは、委員長はこれを招集しなければならない。

(委員の出席義務)

第3条 委員会の委員は、審査のための会議が開かれる場合においては、病気その他やむを得ない場合のほか、必ず出席しなければならない。

第2節 委員長及び書記

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。

3 委員長は、この条例及び固定資産評価審査委員会規程の定めるところによって、その職務を行なう。

4 委員長に、事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員が、その職務を行なう。

5 委員長の任期は1年とする。ただし、再任することを妨げない。

(書記)

第5条 委員会に書記1人を置く。

2 書記は、市職員のうちから市長の同意を得て、委員長が任命する。

3 書記は、委員長の指揮を受けて委員会の事務を処理する。

第3節 審査の申出

(審査の申出)

第6条 法第432条の規定による審査の申出をしようとする者は、審査申出書正副2通を、委員会に提出しなければならない。

2 審査申出書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所

(2) 審査の申出に係る処分の内容

(3) 審査の申出の趣旨及び理由

(4) 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨

(5) 審査の申出の年月日

3 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査の申出をするときは、審査申出書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項に規定する書面を添付しなければならない。

4 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに、当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。

5 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

(平11条例14・平28条例7・令3条例15・一部改正)

(審査申出書の受理及び却下)

第7条 委員会は、審査申出書が提出された場合には、速かにその記載事項、提出期限その他の事項について、調査しなければならない。

2 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書がその提出期限内に提出されたものであり、かつ適法な方式を備えているものである場合には、これを受理しなければならない。

3 委員会は、第1項の調査の結果、審査申出書の記載事項に重要な不備がある場合には、5日以内の期間を定めて審査申出人にこれを補正させなければならない。

4 委員会は、前項の場合において、審査申出人が所定の期間内にこれを補正しなかった場合には、審査申出書を却下することができる。

5 委員会は、審査申出書を受理した場合には、その旨を市長に、却下した場合には、その旨を審査申出人に、それぞれ通知しなければならない。

(平11条例14・一部改正)

(審査の申出の取下)

第8条 審査申出人は委員会が審査の決定を行なうまでの間は、いつでも審査の申出の全部又は一部を取り下げることができる。

2 審査の申出の取り下げは、その旨を記載した文書を委員会に提出して、これをしなければならない。

(平11条例14・一部改正)

第4節 審査の手続

(審査の併合)

第9条 委員会は、相関連する事案に係る2以上の申出を併せて審査することができる。

(資料の提出)

第10条 審査申出人は、審査の決定があるまでは、いつでも審査に関し必要な資料を提出することができる。

2 委員会は、審査申出人又はその者の、固定資産の評価に必要な資料を所持する者に対し、資料又はその写の提出を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面でこれを行なわなければならない。

(1) 資料又はその写を提出すべき者の住所、氏名及び職業

(2) 資料又はその写を提出すべき日時及び場所

(3) 提出すべき資料又はその写

(平11条例14・一部改正)

(書面審理)

第11条 委員会は、書面審理を行なう場合には、市長に対し審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて正副2通の弁明書の提出を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して弁明がされた場合には、前項の規定に従って弁明書が提出されたものとみなす。

3 委員会は、弁明書の提出があった場合においては、審査申出人に対しその副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。

4 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。

5 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、これを市長に送付しなければならない。

(平11条例14・平28条例7・令2条例21・一部改正)

(審査申出人の口頭による意見陳述)

第12条 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。

2 書記は、前項の意見陳述について調書を作成しなければならない。

3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 意見の内容

(3) その他必要な事項

(平11条例14・追加、令3条例15・一部改正)

(口頭審理)

第13条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。

2 委員会は、口頭審理を行なう場合においては、その都度、口頭審理の日時及び場所を、審査申出人及び市長に通知しなければならない。

3 委員会は、必要があると認める場合には、関係者相互の対質を求めることができる。

4 委員会は、関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対し、その請求により口頭による証言に代えて口述書の提出を許すことができる。

5 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 提出者の住所及び氏名

(2) 提出の年月日

(3) 証言すべき事項

6 委員会は、口頭審理を終了するに先だって申出者に対して意見を述べ、かつ必要な資料の提出する機会を与えなければならない。

7 書記は、口頭審理について調書を作成しなければならない。

8 前項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 審理の場所及び年月日

(3) 出席した関係者の住所及び氏名

(4) 審理の要領

(5) その他必要な事項

(平11条例14・旧第12条繰下・一部改正、平12条例34・令3条例15・一部改正)

(実地調査)

第14条 委員会は、必要があると認めた場合には、実施について調査をすることができる。

2 書記は、実地調査について、調書を作成しなければならない。

3 前項の場合においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 調査の場所及び年月日

(3) 調査の結果

(4) その他必要な事項

(平11条例14・旧第13条繰下、令3条例15・一部改正)

(手数料の額)

第15条 法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第4項の規定により、納付しなければならない手数料の額は、交付する写し又は書面の枚数(日本産業規格A列3番の大きさを超える用紙を用いる場合にあっては日本産業規格A列3番の用紙に換算した枚数とし、用紙の両面を用いる場合にあっては用紙の片面を1枚として算定した枚数とする。)1枚につき10円(カラーの写し又は書面にあっては、50円)とする。

(平28条例7・追加、令元条例30・一部改正)

(手数料の減免)

第16条 委員会は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。

(平28条例7・追加)

(議事についての調書)

第17条 書記は、前3条に規定するもののほか、委員会の議事について、調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 会議場所及び年月日

(3) 会議要領

(4) その他必要な事項

(平11条例14・旧第14条繰下、平12条例34・一部改正、平28条例7・旧第15条繰下、令3条例15・一部改正)

(決定書の作成)

第18条 委員会は、審査の決定をする場合においては、次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した決定書を作成しなければならない。

(1) 主文

(2) 事案の概要

(3) 審査申出人及び市長の主張の要旨

(4) 理由

2 法第433条第12項の通知は、審査申出人に対しては前項の決定書の正本をもって、市長に対してはその副本をもって、これをしなければならない。

(平11条例14・全改、平28条例7・旧第16条繰下・一部改正)

(審査の秩序維持)

第19条 委員会は、審査の進行を妨げる者に対し、退席を求めることができる。

(平11条例14・旧第16条繰下、平28条例7・旧第17条繰下)

第5節 雑則

第20条 法第433条第7項の規定によって、関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対し出席及び証言を求めた場合においては、当該関係者に対して、実費を弁償するものとする。

(平11条例14・旧第17条繰下・一部改正、平28条例7・旧第18条繰下)

(固定資産評価審査委員会規程への委任)

第21条 この条例に定めるものを除くほか、審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、固定資産評価審査委員会規程で定める。

(平28条例7・旧第19条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年6月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度から適用する。

(平成11年4月1日条例第14号)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

2 改正後の長井市固定資産評価審査委員会条例第6条第2項第3号、第11条並びに第13条第1項、第2項及び第6項の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第419条第3項の縦覧期間の初日又は新法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

(平成12年4月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

4 改正後の長井市固定資産評価審査委員会条例第6条第2項、第3項及び第6項、第11条第2項、第3項及び第5項、第15条、第16条並びに第18条第1項の規定は、平成28年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出について適用し、平成27年度までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出(申出期間の初日が平成28年4月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

長井市固定資産評価審査委員会条例

昭和29年11月15日 条例第38号

(令和3年6月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和29年11月15日 条例第38号
昭和38年6月26日 条例第23号
平成11年4月1日 条例第14号
平成12年4月20日 条例第34号
平成28年3月29日 条例第7号
令和元年9月27日 条例第30号
令和2年6月22日 条例第21号
令和3年6月29日 条例第15号