○長井市固定資産評価審査委員会規程
昭和29年11月15日
長井市規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、長井市固定資産評価審査委員会条例第19条の規定に基き、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を通知並びに告示してこれを行なうものとする。
2 前項の通知及び告示は、会議の日の5日前までにこれをしなければならない。ただし、急施を要するときはこの限りでない。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行なう審査及び議事についてその進行をはかり、かつその秩序維持の責に任ずるものとする。
(呼出状)
第4条 条例第12条第3項による呼出状は、出頭すべき日の2日前までにこれを送付しなければならない。ただし、急施を要するときはこの限りでない。
(決定の通知)
第5条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第8項の通知は、請求者に対しては決定書の正本をもって、市長に対してはその副本を以てこれをしなければならない。
(平11訓令2・一部改正)
(資料及び記録の保存並びに閲覧)
第6条 委員会は、法第430条の規定によって、提出された資料、審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
2 前項の閲覧は、長井市役所において午前9時から午後4時までとする。
3 資料は、てい重にこれを取扱い、指定した場所以外に持出してはならない。
(平11訓令2・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和30年3月1日から適用する。
附則(平成11年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。