○長井市職員定数条例
昭和36年10月7日
長井市条例第10号
長井市職員定数条例(昭和29年長井市条例第11号)の全部を改正する。
(定義)
第1条 この条例で職員とは、地方公務員法第3条第2項に規定する地方公務員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(令元条例40・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 一般の職員 276人
(2) 議会の事務部局の職員 5人
(3) 監査委員の事務部局の職員 3人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 9人
(6) 教育委員会の事務部局の職員 92人
総計 387人
(昭44条例4・一部改正、昭45条例6・全改、昭46条例1・昭47条例4・昭48条例3・昭49条例3・昭50条例4・昭50条例17・昭52条例3・昭54条例3・昭55条例20・昭62条例1・平3条例4・平12条例41・一部改正)
(職員の配分)
第3条 前条に掲げる職員定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。
(1) 休職中の職員
(2) 派遣した職員
(昭62条例1・追加)
附則
この条例は、昭和36年10月1日から施行する。
附則(昭和37年3月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年12月27日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月27日条例第23号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月26日条例第1号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月30日条例第28号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月20日条例第4号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月20日条例第6号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月27日条例第1号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月22日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月22日条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月24日条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年6月25日条例第17号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和52年3月29日条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年9月29日条例第20号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月23日条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月26日条例第41号)抄
この条例は、平成12年11月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第40号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。