○長井市職員の職の設置に関する規則
昭和40年4月6日
長井市規則第11号
長井市職員の職の設置に関する規則(昭和32年長井市規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるものを除き、この市に勤務する職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に定める職員をいう。以下「職員」という。)の職の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職)
第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は次のとおりとする。
(1) 参与、参事、課長、所長、場長、館長、主幹、補佐、室長、副主幹、副館長、主査、副主査、係長、プロジェクトマネージャー、業務推進員、主任、専門員、主事、技師、保健師、看護師、保育士
(2) 技士長、副技士長、主任技士、副主任技士、技士、副技士
(平7規則4・全改、平8規則4・平11規則3・平12規則37・平14規則1・一部改正、平19規則18・全改、平27規則13・平28規則17・平29規則4・平31規則13・令2規則12・令2規則20・令5規則26・令6規則12・一部改正)
(その他の事項)
第3条 前条に定める職のほか、特に必要があると認める場合は、別の職を用いることができる。
(平11規則3・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に職員である者は別に辞令を発せられない限り、それぞれ現に保有する職に相当するこの規則の職に補せられ、又は命ぜられたものとする。
附則(昭和40年7月15日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。
附則(昭和43年8月12日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和44年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年4月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月16日規則第8号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年10月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附則(昭和55年3月24日規則第3号)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に職員である者は別に辞令を発せられない限り、それぞれ現に保有する職に相当するこの規則の職に補せられ、又は命ぜられたものとする。
附則(昭和56年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月4日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年5月1日から適用する。
附則(昭和61年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月27日規則第13号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月27日規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年11月1日から施行する。
附則(平成14年2月18日規則第1号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日規則第20号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。