○長井市職員の職の設置に関する規則

昭和40年4月6日

長井市規則第11号

長井市職員の職の設置に関する規則(昭和32年長井市規則第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるものを除き、この市に勤務する職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に定める職員をいう。以下「職員」という。)の職の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は次のとおりとする。

(1) 監、参与、参事、課長、所長、場長、館長、主幹、補佐、室長、副館長、主査、係長、プロジェクトマネージャー、主任、専門員、主事、技師、保健師、看護師、保育士、児童厚生員、栄養士

(2) 技士長、主任技士、副主任技士、技士

(平7規則4・全改、平8規則4・平11規則3・平12規則37・平14規則1・一部改正、平19規則18・全改、平27規則13・平28規則17・平29規則4・平31規則13・令2規則12・令2規則20・令5規則26・一部改正)

(その他の事項)

第3条 前条に定める職のほか、特に必要があると認める場合は、別の職を用いることができる。

(平11規則3・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に職員である者は別に辞令を発せられない限り、それぞれ現に保有する職に相当するこの規則の職に補せられ、又は命ぜられたものとする。

(昭和40年7月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

(昭和43年8月12日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年4月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月16日規則第8号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年10月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和55年3月24日規則第3号)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に職員である者は別に辞令を発せられない限り、それぞれ現に保有する職に相当するこの規則の職に補せられ、又は命ぜられたものとする。

(昭和56年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月4日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年5月1日から適用する。

(昭和61年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月27日規則第13号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月27日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年11月1日から施行する。

(平成14年2月18日規則第1号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日規則第20号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

長井市職員の職の設置に関する規則

昭和40年4月6日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用・公表
沿革情報
昭和40年4月6日 規則第11号
昭和40年7月15日 規則第17号
昭和43年8月12日 規則第15号
昭和44年3月31日 規則第5号
昭和45年4月27日 規則第4号
昭和46年3月31日 規則第6号
昭和48年3月16日 規則第8号
昭和51年3月31日 規則第2号
昭和52年10月1日 規則第14号
昭和55年3月24日 規則第3号
昭和56年4月1日 規則第8号
昭和58年7月4日 規則第15号
昭和61年3月31日 規則第8号
昭和62年4月1日 規則第2号
昭和62年6月27日 規則第13号
平成3年3月30日 規則第6号
平成7年3月28日 規則第4号
平成8年3月28日 規則第4号
平成11年3月29日 規則第3号
平成12年9月27日 規則第37号
平成14年2月18日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第18号
平成27年4月1日 規則第13号
平成28年4月1日 規則第17号
平成29年3月28日 規則第4号
平成31年4月1日 規則第13号
令和2年4月1日 規則第12号
令和2年6月30日 規則第20号
令和5年4月1日 規則第26号