○長井市一般職に属する技能労務職員の範囲を定める規則

昭和40年4月6日

長井市規則第12号

第1条 この市の一般職に属する技能労務職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員で、次の各号の一に掲げる者をいう。

(1) 用務員等で庁務に従事する者

(2) 調理師、調理員等で労務に従事する者

(3) 電話交換手、自動車運転手、ボイラー技士等で、機械器具の運転、操作、保守、製作、修理、加工等の業務に従事する者

(4) 前各号に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者

2 前項に規定する職員の職名は、技士長、主任技士、副主任技士及び技士とする。

(昭45規則6・昭55規則4・平7規則4・平8規則15・平12規則37・平29規則5・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和40年7月15日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年7月1日規則第9号)

この規則は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和45年4月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和55年3月24日規則第4号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第15号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年9月27日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年11月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

長井市一般職に属する技能労務職員の範囲を定める規則

昭和40年4月6日 規則第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用・公表
沿革情報
昭和40年4月6日 規則第12号
昭和40年7月15日 規則第18号
昭和41年7月1日 規則第9号
昭和45年4月27日 規則第6号
昭和55年3月24日 規則第4号
平成7年3月28日 規則第4号
平成8年4月1日 規則第15号
平成12年9月27日 規則第37号
平成29年3月28日 規則第5号