○長井市職員の選考の基準に関する規程

昭和40年5月7日

長井市規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、職員の任用に関する規則(昭和35年長井市規則第2号。以下「任用規則」という。)第20条の規定に基づき、選考の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において用いられる用語のうち、一般職の職員の給与条例の施行に関する規則(昭和40年長井市規則第13号。以下「給与条例施行規則」という。)第2条及び任用規則第4条に掲げる同一の用語については、それぞれの規則に定めるところによるものとし、次に掲げる用語については、当該各号に定めるところによる。

(1) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(2) 在級年数 職員が同一の職務の級において引続き在職した年数をいう。

(3) 必要在級年数 職員が昇給する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(昭61訓令1・一部改正)

(級別資格基準表)

第3条 級別資格基準表は給与条例施行規則第3条の2に規定するとおりとし、その適用方法等については、同規則第3条の3から第3条の7に定めるところによる。

(平11訓令1・全改)

(採用)

第4条 職員の採用は、原則としてその採用しようとする職の属する職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数(その職の特殊性等により必要がある場合は、その8割ないし10割未満の経験年数)を有している者の中から行なわなければならない。

(昭61訓令1・一部改正、平11訓令1・旧第8条繰上)

(昇任)

第5条 職員の昇任は、原則としてその昇任させようとする職について級別資格基準表に定める資格(その者の勤務成績が特に良好であるときは、同表に掲げる必要経験年数または必要在級年数の8割ないし10割未満の年数)を有しているものの中から行なわなければならない。

2 前項の場合において、その昇任させようとする職員が現に属する職務の級において2年以上在級していなければ昇任させることができない。ただし、職務の特殊性等により特に昇任させる必要がある場合には、この限りでない。

3 給与条例施行規則第10条または第11条の規定の適用を受けて、給料月額が決定された職員に級別資格基準表を適用する場合には、部内の他職員との均衡及びその者の従前の勤務成績等を考慮して定める期間を、その者の在級年数として通算することができる。

(昭61訓令1・一部改正、平11訓令1・旧第9条繰上)

(職務の級の特例)

第6条 職員を職務の級が次の各号に掲げる級である職及び給料表に格付しようとする場合には、前2条の規定の例により行うものとする。

ア 行政職給料表 8級

イ 医療職給料表(二) 7級

(昭61訓令1・全改、平11訓令1・旧第10条繰上、平14訓令3・一部改正)

第7条 現に職員である者が、級別資格基準表に異なる基準の定めのある試験欄に属する職に異動した結果上位の職務の級に昇任する資格を有するに至ったときは、その資格に応じた職務の級に昇任させることができる。

(昭61訓令1・一部改正、平11訓令1・旧第11条繰上)

第8条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となりまたは不具廃疾となったときは、第5条の規定にかかわらず昇任させることができる。

(平11訓令1・旧第12条繰上・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月2日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年2月14日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日より適用する。

(平成11年3月29日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年2月18日訓令第3号)

この訓令は、平成14年3月1日から施行する。

別表

(昭61訓令1・全改、平14訓令3・一部改正)

行政職給料表(一)級別資格基準表

試験

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

正規の試験

上級

大学卒

 

 

3

4

2

2

2

 

0

3

7

9

11

13

中級

短大卒

 

2.5

3

4

2

2

2

0

2.5

6

10

12

14

16

初級

高校卒

 

5

3

4

2

2

2

0

5

8

12

14

16

18

その他

中学卒

 

6

3

4

2

2

2

3

9

12

16

18

20

22

備考

1 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員になった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。

2 試験欄の正規の試験の区分に掲げる「上級」は、市長が行う職員採用上級試験及びこれに準ずる正規の試験(国家公務員採用上級試験)を示し、「中級」は市長が行う職員採用中級試験及びこれに準ずる正規の試験(国家公務員採用中級試験)を示し、「初級」は市長が行う職員採用初級試験及びこれに準ずる正規の試験(国家公務員採用初級試験)を示す。

医療職給料表(二)級別資格基準表

職種

職務の級

学歴・免許

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

薬剤師

大学卒

 

 

5

3

別に定める

別に定める

別に定める

 

0

5

8

栄養士

大学卒

 

 

5

3

別に定める

別に定める

 

 

0

5

8

短大卒

 

2.5

5

3

別に定める

別に定める

 

0

2.5

8

11

診療放射線技師

短大3卒

 

1

5

3

別に定める

別に定める

 

0

1

6

9

臨床検査技師

大学卒

 

 

5

3

別に定める

別に定める

 

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

別に定める

別に定める

 

0

1

6

9

理学療法士

作業療法士

短大卒

 

1

5

3

別に定める

 

 

0

1

6

9

その他

短大卒

 

別に定める

別に定める

 

 

 

 

0

高校卒

 

別に定める

別に定める

 

 

 

 

0

備考

本表の適用を受ける薬剤師、診療放射線技師、栄養士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、歯科技工士、あんまマッサージ師の経験年数はそれぞれの免許取得した時以後のものとする。ただし、診療放射線技師及び診療エツクス線技師法、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律にもとづく試験に合格した者で、その免許取得前にそれぞれの業務に直接関係ある業務に従事した経歴を有している者については、その年数の8割以下の年数を経験年数とすることができる。

長井市職員の選考の基準に関する規程

昭和40年5月7日 規程第3号

(平成14年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用・公表
沿革情報
昭和40年5月7日 規程第3号
昭和44年6月2日 規程第3号
昭和61年2月14日 訓令第1号
平成11年3月29日 訓令第1号
平成14年2月18日 訓令第3号