○長井市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和29年11月15日

長井市条例第15号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び同条第4項の規定に基づき、職員の意に反する降給の事由並びに降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の特例に関し規定することを目的とする。

(昭56条例21・一部改正)

(降給の事由)

第2条 職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、職員の勤務成績が良くない場合においては、その意に反してこれを降給することができる。

(令4条例20・一部改正)

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、もしくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職にする場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行なわせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給は、任命権者が当該職員にその旨を記載した書面を交付して行なわなければならない。

(休職の期間)

第4条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、法令に別段の定めのある場合を除くほか、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

2 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に所属する間とする。

3 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条により休職にする場合における休職の期間は、在学期間満了後3カ月以内とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、「3年に」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に」とする。

(令元条例40・一部改正)

(休職の効果)

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職中の職員は休職にされたとき占めていた公職又は休職中に移動した公職を保有するものとする。ただし、併任に係る公職については、この限りでない。

3 前項の規定は、当該公職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

4 休職者は、その休職の期間中、法令又は条例に別段の定のある場合のほか、いかなる給与も支給されない。

(復職)

第6条 法第28条第2項各号に掲げる休職の事由が消滅したときは、当該職員が離職し、又は他の事情により休職にされない限り、すみやかにその職員を復職させなければならない。

2 休職の期間が満了したときは、当該職員は、当然復職するものとする。

(失職の特例)

第7条 任命権者は公務遂行中の事故により、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が本人の故意又は重大な過失によらないものであり、かつ刑の執行を猶予された者については情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(昭56条例21・追加、令元条例31・一部改正)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第8条 この条例の実施について必要な事項は、任命権者が定める。

(昭56条例21・旧第7条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に休職中の職員の身分取り扱いについては、なお従前の例による。

(昭和56年12月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第31号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月23日条例第40号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

長井市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和29年11月15日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)