○長井市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年11月15日

長井市条例第16号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基き、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定する事を目的とする。

(平11条例26・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(戒告の効果)

第2条の2 戒告は、文書をもって、その責任を確認し及びその将来を戒めるものとする。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6カ月以下の期間、その発令の日に受ける給料(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては報酬(地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に相当する額を除く。)。以下同じ。)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令元条例40・令4条例20・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6カ月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事することはできない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(他の任命権者に対する通知)

第4条の2 任命権者を異にする公職に併任されている職員について懲戒処分を行なった場合は、当該処分を行なった任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第40号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

長井市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年11月15日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和29年11月15日 条例第16号
平成11年12月22日 条例第26号
令和元年12月23日 条例第40号
令和4年12月13日 条例第20号