○長井市職員の懲戒処分の基準等に関する規程
昭和54年4月1日
長井市訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、本市職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく懲戒処分について、その基準及び懲戒事由の審査等に関する事項を定め、もって懲戒処分の公正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の基準)
第2条 任命権者は、職員が法第29条第1項各号の一又は全部の規定に違反したときは、別表に規定する基準に従って当該職員に対し懲戒処分を行うものとする。
(懲戒処分の手続)
第3条 任命権者が懲戒処分を行うにあたっては、次条に規定する懲戒処分審査会の意見を聞かなければならない。
(懲戒処分審査会)
第4条 任命権者の適正な懲戒処分にあたり意見を述べさせるため、懲戒処分審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、任命権者の命により懲戒処分の対象となるべき事由の存否等について調査し、第2条に規定する基準に従い処分の可否及び程度について審査を行うものとする。
3 審査会は、職員の行為が懲戒事由に該当する場合であっても、その情状によっては、第2条に規定する基準にかかわらず、当該基準に規定する処分を加重し、又は行わず若しくはその程度を減ずるべき旨の意見を述べることができる。
(審査会の組織)
第5条 審査会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は任命権者が職員のうちから任命し、うち1名を委員長とする。
(平11訓令2・一部改正)
(委員長)
第6条 委員長は、委員会の事務を統理し、会議の議長となり会議を掌理する。
2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(平11訓令2・一部改正)
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員4分の3以上の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、第4項の規定により4分の3に達しないときはこの限りでない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己若しくは配偶者又は4親等内の親族に関する審査については、その議事に参与することができない。
(平11訓令2・一部改正)
(関係者等からの意見聴取)
第8条 委員会は、必要があると認めたときは、懲戒処分の審査の対象となっている職員及び関係者から意見若しくは説明を聞き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(平11訓令2・一部改正)
(委員の服務)
第9条 委員会の委員は、審査に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(昭62訓令18・平7訓令2・平11訓令2・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月27日訓令第18号)
この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、現にこの訓令による改正前の長井市公印規程に基づき使用されている各課(所)長印は、この訓令の第7条の規定によるものとする。
附則(平成11年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月30日訓令第8号)
この訓令は、平成18年12月1日から施行する。
別表
(平18訓令2・全改、平18訓令8・一部改正)
懲戒処分基準表
事由区分 | 処分基準 | ||
服務関係 | 違法な職員団体活動 | 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は市の機関の活動能力を低下させる怠業的行為を行った場合 | 戒告又は減給 |
地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合 | 停職又は免職 | ||
欠勤 | 正当な事由がなく10日以内の間勤務を欠いた場合 | 戒告又は減給 | |
正当な事由がなく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 | 減給又は停職 | ||
正当な事由がなく21日以上の間勤務を欠いた場合 | 停職又は免職 | ||
遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | 戒告 | |
休暇の虚為申請 | 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合 | 戒告又は減給 | |
勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して勤務を怠り公務の運営に支障を生じさせた場合 | 戒告又は減給 | |
職場内秩序びん乱 | 上司に対する暴行により職場の秩序を乱した場合 | 減給又は停職 | |
上司に対する暴言により職場の秩序を乱した場合 | 戒告又は減給 | ||
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | 戒告又は減給 | |
秘密漏えい | 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職又は免職 | |
個人の秘密情報の目的外収集 | 職権を濫用して専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合 | 戒告又は減給 | |
政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布した場合 | 戒告 | |
兼業の承認等を得る手続のけ怠 | 営利企業の役員の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った場合 | 戒告又は減給 | |
セクシャルハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) | ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合 | 停職又は免職 | |
イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 | 減給又は停職 | ||
ウ イの場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき | 停職又は免職 | ||
エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 | 戒告又は減給 | ||
交通事故 | 飲酒運転での交通事故(人身事故を伴うもの) | ア 酒酔い運転で人を死亡させ、又は重傷を負わせた場合 | 免職 |
イ 酒酔い運転で人に傷害を負わせた場合 | 免職 | ||
ウ イの場合において措置義務違反をしたとき | 免職 | ||
エ 酒気帯び運転で人を死亡させ、又は重傷を負わせた場合 | 免職 | ||
オ エの場合において措置義務違反をしたとき | 免職 | ||
カ 酒気帯び運転で人に傷害を負わせた場合 | 免職 | ||
キ カの場合において措置義務違反をしたとき | 免職 | ||
飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの) | ア 人を死亡させ、又は重傷を負わせた場合 | 減給、停職又は免職 | |
イ アの場合において措置義務違反をしたとき | 停職又は免職 | ||
ウ 人に傷害を負わせた場合 | 戒告又は減給 | ||
エ ウの場合において措置義務違反をしたとき | 減給又は停職 | ||
交通法規違反 | ア 酒酔い運転をした場合 | 免職 | |
イ アの場合において物の損壊に係る交通事故を起こしたとき | 免職 | ||
ウ 酒気帯び運転をした場合 | 原則として免職 | ||
エ ウの場合において酌量される事実が認められる場合 | 減給又は停職 | ||
オ ウの場合において物の損壊に係る交通事故を起こしたとき | 免職 | ||
カ 著しい速度違反等の悪質な交通事故違反をしたとき | 戒告、減給又は停職 | ||
キ カの場合において物の損壊に係る交通事故を起こしたとき | 減給又は停職 | ||
交通事故(物損) | 物の損壊に係る交通事故を起こしたとき | 戒告、減給、停職又は免職 | |
公金、財産等関係 | 紛失 | 公金又は官物を紛失した場合 | 戒告 |
盗難 | 重大な過失により公金又は官物の盗難に遭った場合 | 戒告 | |
官物損壊 | 故意に職場において官物を損壊した場合 | 戒告は減給 | |
出火・爆発 | 過失により職場においての官物の出火、爆発を引き起こした場合 | 戒告 | |
諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合 | 戒告は減給 | |
公金官物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金の不適正な処理をした場合 | 戒告は減給 | |
コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 戒告は減給 | |
窃取 | 公金又は官物を窃取した場合 | 免職 | |
詐取 | 人を欺いて公金又は官物を交付させた場合 | 免職 | |
横領 | 公金又は官物を横領した場合 | 免職 | |
収賄 | 停職又は免職 | ||
私行 | 放火 | 放火をした場合 | 免職 |
殺人 | 人を殺した場合 | 免職 | |
傷害 | 人の身体を傷害した場合 | 減給又は停職 | |
暴行・けんか | 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合 | 戒告又は減給 | |
器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | 戒告又は減給 | |
横領 | 自己の占有する他人の物(公金及び官物を除く。)を横領した場合 | 停職又は免職 | |
窃盗・強盗 | 他人の財物を窃取した場合 | 停職又は免職 | |
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | 免職 | ||
詐欺・脅迫 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | 停職又は免職 | |
賭博 | 賭博した場合 | 戒告又は減給 | |
常習として賭博をした場合 | 停職 | ||
麻薬・覚せい剤等の所持又は使用 | 麻薬・覚せい剤等を所持又は使用した場合 | 免職 | |
酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して公共の場所や乗物において公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | 戒告又は減給 | |
淫行 | 18歳未満の者に対して金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合 | 停職又は免職 | |
痴漢行為 | 公共の乗物等において痴漢行為をした場合 | 停職又は免職 | |
監督責任 | 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いた場合 | 戒告又は減給 |
非行の隠ぺい・黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合 | 減給又は停職 | |
前記以外の法令違反等(違反行為を教唆・幇助した場合等を含む。) | 戒告、減給、停職又は免職 |
(注)
1 「死亡」とは、事故後当該事故に係る処分までの間に当該事故によって死亡したものをいう。
2 「重傷」とは、事故当時における医師の診断が30日以上の入院治療を要すると認めたものをいう。
3 「措置義務違反」とは、交通事敵を起こした場合の救護及び危険防止の措置並びに警察官への報告義務等を怠ったもので、いわゆる「あて逃げ」「ひき逃げ」をいう。
4 交通事故・交通違反に係る処分基準の詳細は、内規で定める。