○長井市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和37年4月18日

長井市規則第6号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、長井市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年長井市条例第14号)第2条第1項第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の免除に関する特例を規定することを目的とする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。

(1) 市の特別職としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 市行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合

(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて、講演又は講義を行う場合

(5) 職務上の教養を目的とする講習会、講演会その他これらに類するものであって、国、地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合

(6) 職務遂行上必要な国、地方公共団体の実施する競争試験、その他の試験を受ける場合

(7) 大学の通信教育の面接指導を受ける場合

(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条又は第49条の2の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求又は不利益処分に関する審査の請求を行う場合及び同請求に関する審理に出頭する場合

(9) 法第55条第11項の規定に基づき、当局に不満を表明し又は意見を申し出る場合

(10) 公務能率の向上を図ることを目的に、心身の健康の維持及び増進のため勤務しないことが相当であると認められる場合

 一つの年の7月から9月までの期間における週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

 一つの年の11月から翌年3月までの期間における週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(11) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合

(平11規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年2月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年1月18日から適用する。

長井市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和37年4月18日 規則第6号

(平成11年2月10日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和37年4月18日 規則第6号
平成11年2月10日 規則第1号