○長井市時間外勤務取扱規程

昭和62年4月25日

長井市訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、職員の時間外勤務についての基準を定め、同命令の適正化を図ることを目的とする。

(取扱の基本)

第2条 業務の執行に当たっては、常に次に掲げる事項に留意し、原則として時間外勤務は行わないように努めなければならない。

(1) 所属長は、所属組織の事務量を的確に把握し、事務の配分人員配置を適正にし、かつ、事務処理の合理化能率化を図り、勤務時間内に事務を処理するよう所属職員を指揮監督しなければならない。

(2) 職員は、出勤時間、休憩時間、退庁時間、勤務時間中における執務態度等職場規律を厳正にし、与えられた職務を遂行するにあたっては、勤務時間中に事務を処理するよう努めなければならない。

(平11訓令2・一部改正)

第3条 時間外勤務は、急施を要する等、業務処理上真にやむを得ない場合に限り行わなければならない。

第4条 時間外勤務は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条の規定により協定を締結している所属の職員については、その協定に定める時間を超えてはならない。

2 妊産婦、育児又は家族の介護を行う職員については、同法第66条及び長井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第8条の2の規定に基づき時間外勤務を命じなければならない。

3 定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員については、正規の勤務時間が常勤の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意し時間外勤務を命じなければならない。

(平11訓令2・平26訓令4・令2訓令2・令5訓令9・一部改正)

(命令)

第5条 時間外勤務の命令は、業務内容及び時間外勤務の時間数について、事前に行わなければならない。但し、緊急やむを得ない事由があるときは、事後において行うことができる。この場合においては、事前に命令できなかった事由を明確にしなければならない。

第6条 命令の際は、労働基準法に定める所定の休憩時間を与えなければならない。

第7条 公務による旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員の時間外勤務の命令は、所属長が旅行目的地において勤務時間を超えて勤務すべきことをあらかじめ指示して行い、出張先の責任者の証明書を添付しなければならない。

第8条 命令は、手当の均等配分、職制別配分等の意図をもって行ってはならない。

第9条 命令は、配当予算がない場合又は予算配当の見込みがない場合は行ってはならない。

(週休日の振替等)

第10条 所属長は、職員の労働荷重の軽減及び時間外勤務等の適正な執行を目的として、週休日の振替及び代休日の指定について、その制度の活用を図ることに努めなければならない。

(平27訓令13・追加)

(一斉定時退庁日)

第11条 毎週水曜日を一斉定時退庁日(ノー残業デー)とする。ただし、職場の実情により毎週水曜日に実施困難な場合は、所属長が総務課長と協議の上、別の時期に定めることができるものとする。

2 所属長は、ノー残業デーには時間外勤務命令を行わないものとする。なお、やむを得ず命令する場合は、総務課長に報告するものとする。

(平27訓令13・追加)

(予算の執行)

第12条 配当予算の執行については、年間における業務の繁閑を把握し、計画的かつ総合的に行わなければならない。

(平27訓令13・旧第10条繰下)

第13条 予算経理担当者は、時間外手当予算執行状況書(別記様式第1号)を作成し、命令権者に対し予算の執行状況を随時報告しなければならない。

2 所属長は、総務課長に対し毎月時間外手当実績報告書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

(昭62訓令35・平7訓令2・平11訓令2・平26訓令4・一部改正、平27訓令13・旧第11条繰下)

第14条 適切に発せられた命令により勤務した時間外勤務の手当の支給にあたっては、手当を棄権させてはならない。

(平27訓令13・旧第12条繰下)

第15条 配当予算に不足を生じ、業務処理上重大な支障を生ずる恐れがある場合には、総務課長と協議しなければならない。

(昭62訓令35・平7訓令2・平11訓令2・一部改正、平27訓令13・旧第13条繰下)

(手続き及び確認)

第16条 係長以上の職制上の職員(以下「係長等」という。)は、職員を時間外勤務させる場合には、時間外勤務命令簿により命令権者の決裁を得なければならない。

(平27訓令13・旧第14条繰下)

第17条 係長等は、時間外勤務を命令された職員に対し、その勤務時間、事務処理内容等について明確な指示を与えなければならない。

(平27訓令13・旧第15条繰下)

第18条 係長等は、職員からその時間外勤務の状況及び業務の処理状況を聴取し、その勤務状況を確認しなければならない。この場合において、命令時間を変更する必要があるときは、変更承認を受けなければならない。

(平27訓令13・旧第16条繰下)

(調査)

第19条 総務課長は、必要に応じ職員の時間外勤務の状況及び命令の適否について、命令権者又は関係職員からの事情聴取あるいは書類の提出を求める等随時調査を行うものとする。

(昭62訓令35・平7訓令2・平11訓令2・一部改正、平27訓令13・旧第17条繰下)

第20条 本規程に違背してなされた命令等がある場合は、関係職員に対し厳重な処分がなされるものとする。

(平27訓令13・旧第18条繰下)

(その他)

第21条 プロジェクトチームが行う時間外勤務の命令は、主管する所属長が行い、チームの主任者が決裁を得るものとする。

2 前項の予算は、総務課長が管理するものとする。

(昭62訓令35・平7訓令2・平11訓令2・一部改正、平27訓令13・旧第19条繰下)

第22条 一職員に命ずる時間外勤務が、長井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則(平成7年規則第5号)第9条の2第1項に規定する上限を超えると見込まれる場合は、あらかじめ総務課長と協議するものとする。

(昭62訓令35・平7訓令2・平11訓令2・平26訓令4・一部改正、平27訓令13・旧第20条繰下、平31訓令4・一部改正)

第23条 休日勤務の取り扱いについても本規程に準ずるものとする。

(平27訓令13・旧第21条繰下)

第24条 時間外手当予算執行状況書は、翌年度4月10日まで、総務課長に提出しなければならない。

(昭62訓令35・一部改正、平7訓令2・旧第23条繰上・一部改正、平11訓令2・一部改正、平27訓令13・旧第22条繰下)

第25条 この規程の定めによりがたいことがある場合は、個々に総務課長と協議の上定めるものとする。

(昭62訓令35・一部改正、平7訓令2・旧第24条繰下・一部改正、平11訓令2・一部改正、平27訓令13・旧第23条繰下)

この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年8月11日訓令第35号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。

(平成7年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、現にこの訓令による改正前の長井市公印規程に基づき使用されている各課(所)長印は、この訓令の第7条の規定によるものとする。

(平成11年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成26年5月23日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年5月15日訓令第13号)

この訓令は、平成27年6月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(長井市時間外勤務取扱規程の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、第1条の規定による改正後の長井市時間外勤務取扱規程の規定を適用する。

(平26訓令4・全改)

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(平26訓令4・追加)

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長井市時間外勤務取扱規程

昭和62年4月25日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)