○長井市職員の育児休業等に関する条例の施行に関する規則
平成4年3月30日
長井市規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、長井市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第6条及び第6条の2の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(平7規則10・平11規則28・一部改正)
(勤務した期間に相当する期間)
第2条 育児休業条例第6条の2第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
(2) 長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和40年規則第13号。以下「給与規則」という。)第57条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(給与規則第58条第2項第3号に規定する期間を除く。)
(平11規則28・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(長井市育児休業給の支給に関する規則の廃止)
2 長井市育児休業給の支給に関する規則(昭和53年規則第3号)は、廃止する。
附則(平成7年3月31日規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日規則第28号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「規則」という。)第53条の改正規定、第57条第6号の改正規定、第58条第2項第2号の改正規定、第59条の改正規定及び別表第14の2の改正規定並びに第2条の規定は平成12年1月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。