○長井市運転者服務規程

昭和54年6月22日

長井市訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、自動車の安全運転をはかるため、法令、その他別に定めがあるもののほか、市有自動車を運転する者(以下「運転者」という。)が服務上守らなければならない事項を定めることを目的とする。

(運転者の心構え)

第2条 運転者は、運転にあたっては人命尊重の精神に徹し、安全を第一としなければならない。

(健全な心身の保持)

第3条 運転者は、安全運転の要諦は健全な心身にあることを認識し、その保持のため、次の各号に掲げる事項に配慮しなければならない。

(1) 私生活を正しくし、その明朗化に努めること。

(2) 疲労回復をはかり、常に体調を整えること。

(3) 同僚との和をはかり、明朗な職場づくりに努めること。

(運転時の服装等)

第4条 運転車は運転業務に適した端正な服装を着用しなければならない。

2 運転中の履物は靴とする。ただし、傷病その他特別の理由があって靴履きができないときは、運行管理者の承認を得て、安全運転に支障のないものを使用することができる。

(過労等の申出)

第5条 運転者は、疾病、過労、その他の理由のため、安全な運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を運行管理者に申し出なければならない。

(乗務準備)

第6条 運転者は、運転を行うに先立って、次の各号に掲げる事項の点検または確認を行うものとする。

(1) 運転命令及び指示、伝達事項の確認をすること。

(2) 運転免許証、携帯品及び車両備付器具等の確認をすること。

(3) 常時運転車両の整備点検及び清掃を行うこと。

(4) 常時道路状況を適確に把握しておくこと。

(運転の変更等)

第7条 運転者は、運行管理者の許可なくしてみだりに運転を変更し、または担当車両を他人に運転させてはならない。

2 運転を交替するときは、自動車のかじ取り装置、制動装置、その他重要な部分の機能状況について引継ぎを確実に行わなければならない。

(安全運転に専念する義務)

第8条 運転者は、運転中は雑念、考えごと、または同乗者との雑談を避け、安全運転に全力をつくさなければならない。

(運転上の厳守事項)

第9条 運転者は、運転にあたっては交通関係法令に定められているもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 停車中の乗合自動車の側方を通過するときは、徐行または一時停止すること。

(2) 追越し禁止場所及び徐行すべき場所の附近において加速し、または他の車両を追越さないこと。

(3) 踏切で一時停止し、左右の安全を確認すること。

(4) 踏切を通過するときは、変速操作をしないこと。

(5) 一時停止するときは、急制動をかけないようにすること。

(6) 勾配の急な下り坂においては、原則としてエンジンブレーキを使用すること。

(7) 狭い道路において歩行者または軽車両と接近して通行するときは徐行すること。

(8) 貨物を積載して運転するときは道路または交通の状況に応じ随時積載状況を点検すること。

(9) 積雪または凍結しているときは、滑り止め用のチエーンを使用すること。

(10) 自動車を運転するときは、必ずシートベルトを着用すること。

(11) 原動機付自転車を運転するときは、必ずヘルメツトを着用すること。

第10条 運転者は交通事故を起こしたときは、平常心を失うことなく直ちに被害者の救護、所轄警察署への急報、その他の応急措置を行うとともにその状況を運行管理者に報告しなければならない。

(待機中の心得)

第11条 運転者は、待機中であっても勤務時間内であることを自覚し、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 待機場所を指定された場合以外は、みだりに車両を離れることのないようにすること。

(2) 安全運転に関する事項の研鑽を図ること。

(3) 道路状況に関する情報交換に努めること。

(4) 車両の整備点検及び清掃を行うこと。

(交通違反等の報告)

第12条 運転者は、職務の内外を問わず道路交通に関する法令違反をしたとき、または交通事故を起して処分等の決定があったときは、その状況及びその旨をすみやかに運行管理者に報告しなければならない。

(身上異動等の報告)

第13条 運転者は、運転免許の記載事項に変更が生じたときは、すみやかに当該変更事項を運行管理者に届け出なければならない。

(その他)

第14条 運転者は安全運転に関する意見を積極的に運行管理者に提案するよう努めなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

長井市運転者服務規程

昭和54年6月22日 訓令第4号

(昭和54年6月22日施行)