○長井市職員記章はい用規程

昭和38年10月26日

長井市規程第3号

第1条 長井市職員(以下「職員」という。)は、その身分を明らかにするため、常に別記様式の職員記章をはい用しなければならない。

第2条 この規程でいう職員とは、市長、副市長、及び市長、議会、選挙管理委員会、農業委員会、教育委員会及び監査委員等の事務部局に常時勤務する一般職の職員をいう。

(平11訓令2・平19訓令8・一部改正)

第3条 職員記章は職員に貸与するものとし、その身分を離れたときは、すみやかにこれを返還しなければならない。

第4条 職員記章を亡失又は著しくき損したときは、その旨を届け出るとともに、再交付を受けなければならない。この場合亡失についてはその職員が実費をもって弁償しなければならない。ただし、公務執行中避くことのできない事由による亡失と認められるものについてはこの限りでない。

第5条 職員記章は、これを他人に貸与し、又は売却してはならない。

(平11訓令2・一部改正)

第6条 職員記章は、洋服の左えりその他衣服の左上方の見やすいところに着用するものとする。

(平11訓令2・平19訓令8・一部改正)

第7条 職員記章の交付又は返還に関することは総務課においてこれを取り扱うものとする。

(昭62訓令18・平7訓令2・平11訓令2・一部改正)

この規程は、昭和38年10月26日から施行する。

(昭和62年6月27日訓令第18号)

この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成7年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、現にこの訓令による改正前の長井市公印規程に基づき使用されている各課(所)長印は、この訓令の第7条の規定によるものとする。

(平成11年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

画像

長井市職員記章はい用規程

昭和38年10月26日 規程第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和38年10月26日 規程第3号
昭和62年6月27日 訓令第18号
平成7年3月28日 訓令第2号
平成11年3月29日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第8号