○長井市職員表彰規則

昭和59年4月7日

長井市規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、長井市一般職の職員について、市民全体の奉仕者であることの責任と自覚をうながし、市政の向上を図るため、他の職員の模範とするに値する功績又は業績のあった職員を表彰することを目的とする。

(表彰の要件)

第2条 表彰は次の各号の一に該当する職員に対して行う。

(1) 業務上の危害を未然に防止し、又は非常災害等に際して特別に功労があった者

(2) 職務上有益な研究、発明及び改良をした者

(3) 市政方針を理解し、業務に熱意をもってとりくんでいることの努力が十分評価できる者

(4) 自己研讃の意欲を高め、事務効率の向上に功績があった者

(5) 市民活動に積極的に参画し、貢献のあった者

(6) その他前各号と同程度の業績で、表彰することが適当であると認められる者

(平11規則3・一部改正)

(表彰の方法等)

第3条 表彰は表彰状に記念品又は金員を添えて行う。

2 表彰を受けたものについては、表彰者名簿(様式第1号)に登載するとともにその事項を公表する。

(追彰)

第4条 表彰を受けるべき職員が死亡したときは、追彰し、表彰状及び記念品又は金員は、その遺族に贈る。

(再表彰)

第5条 表彰を受けた者にあって、その功績が更に顕著である場合には、重ねて表彰することができる。

(表彰の時期)

第6条 表彰は毎年定時的に行うほか、必要に応じて随時行うものとする。

(表彰等の審査)

第7条 第2条各号の表彰要件の有無等を審査するため、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は委員長及び委員をもって組織し、市長が命じ又は委嘱する。

3 委員長は副市長とし、委員長事故あるときは、委員長の指名するものが委員長の職務を代行する。

4 委員会の庶務は、総務課において処理する。

5 委員会の運営その他必要な事項は委員長が定める。

(昭62規則21・平7規則4・平19規則20・一部改正)

(表彰の手続)

第8条 所属長は、所属職員が第2条各号に該当すると認めるときは、表彰内申書(様式第2号)に所要事項を記載し、委員会に内申するものとする。

(審査報告)

第9条 委員会は、審査終了後直ちに審査報告書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の報告書により表彰を受ける職員を決定し、第3条の手続きを行う。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平19規則20・追加)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和62年6月27日規則第21号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

様式 略

長井市職員表彰規則

昭和59年4月7日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和59年4月7日 規則第5号
昭和62年6月27日 規則第21号
平成7年3月28日 規則第4号
平成11年3月29日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第20号