○長井市職員研修規程

平成2年5月21日

長井市訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の研修に関し必要な事項を定めることにより、職員の資質の向上及び能力の開発を図るとともに、全体の奉仕者としての品位と識見を備えた職員を養成し、もって市民に信頼される行政の推進を図ることを目的とする。

(職員の責務)

第2条 すべての職員は、自らその人格及び教養の向上を図り、職務の遂行に必要な知識、技能態度を習得するため研修にあたり、もって本市行政の民主的かつ能率的な運営に資するよう努めるものとする。

2 管理監督の職にある者(以下「所属長」という。)は、所属職員に対して研修の趣旨を徹底し、所属職員が積極的に自主研修を行うよう必要な助言及び指導を行うとともに、研修を受ける職員が研修に専念できるよう適切な措置を講じなければならない。

(研修の区分)

第3条 研修は、次の区分により行う。

(1) 自主研修 職員が自らの意思に基づいて行う自主的な研修

(2) 職場研修 所属長が所属職員に対して日常の執務を通じて行う研修

(3) 基本研修

 一般研修 職員に対し、その職務の複雑さと責任の度に応じて行う研修

 特別研修 職員に対し、その分掌事務を遂行するのに必要な専門的又は実務的な知識、技術、態度等を習得させるために行う研修

(4) 派遣研修 職員を本市以外の機関又は団体等に派遣して行う研修

(研修計画)

第4条 前条の研修の計画は、対象職員、科目及び期間等について市長が別に定める。

(研修生の決定)

第5条 基本研修及び派遣研修を受ける職員(以下「研修生」という。)の決定は、市長が行う。

2 市長は、研修生を決定したときは、任命権者を通じて当該研修生に対して通知する。

(研修生の服務)

第6条 研修生は、規律を守り、誠実に研修を受けなければならない。

(講師)

第7条 基本研修の講師は、職員又は知識経験者のうちから市長が任命又は委嘱する。

(教材等の貸与又は支給)

第8条 研修生及び前条の規定により任命又は委嘱された講師に対しては、教材のほか研修に必要な物品を貸与又は支給する。

(研修効果の測定)

第9条 研修の効果を把握するため、レポートの提出又はその他の方法により研修効果の測定を行うことができる。

この訓令は、公布の日から施行する。

長井市職員研修規程

平成2年5月21日 訓令第5号

(平成2年5月21日施行)