○長井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和43年9月11日

長井市規則第20号

第1章 総則

(昭62規則30・全改)

(定義)

第2条 この規則で「補償」、「職員」、「通勤」、「実施機関」、「補償基礎額」又は「福祉事業」とは、それぞれ条例第1条第2条第2条の2第1項第3条第1項第5条又は第17条に規定する補償、職員、通勤、実施機関、補償基礎額又は福祉事業をいう。

(昭49規則17・平8規則36・一部改正)

(公務上の災害の範囲)

第2条の2 公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに別表第1に掲げる疾病とする。

(平16規則4・追加)

(通勤による災害の範囲)

第2条の3 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。

(1) 通勤による負傷に起因する疾病

(2) 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病

(平16規則4・追加)

(就業の場所から勤務場所への移動等)

第2条の4 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。

(1) 一の勤務場所から他の勤務場所への移動

(2) 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動

 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第1項の適用事業に係る就業の場所

 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条第1項に規定する職員の勤務場所

 その他勤務場所並びに及びに掲げる就業の場所に類するもの

2 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反している場合とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項

(2) 前号に掲げる法令の規定に類する法令の規定

3 条例第2条の2第1項第3号の規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、単身赴任手当の支給を受ける地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第1項に規定する職員と均衡上必要があると認められる職員により行われるものであることとする。

(平18規則19・追加)

(日常生活上必要な行為)

第2条の5 条例第2条の2第2項ただし書の日常生活上必要な行為であって規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行なわれる教育、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業訓練施設において行なわれる職業訓練その他これに準ずる教育訓練であって職業能力の向上に資するものを受ける行為

(3) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

(4) 選挙権の行使その他これに準ずる行為

(5) 負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母及び次に掲げる者(に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)の介護(継続的に反復して行われるものに限る。)

 孫、祖父母及び兄弟姉妹

 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者

(昭62規則30・追加、平16規則4・旧第2条の2繰下、平18規則19・旧第2条の4繰下、平28規則6・平28規則32・一部改正)

(災害の報告)

第3条 実施機関は、その所管に属する職員について、公務上の災害又は通勤による災害と認められる死傷病が発生した場合は、その指定する者に、すみやかに報告をさせなければならない。負傷し、若しくは疾病にかかった職員又は死亡した職員の遺族(以下「被災職員等」という。)からその災害が公務又は通勤により生じた旨の申出があった場合も、同様とする。

(昭49規則17・平30規則19・令4規則14・一部改正)

(認定請求及び通知)

第4条 実施機関は、前条の規定による報告を受けたときは、その災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかの認定を条例第22条の2の規定によって委託した山形県消防補償等組合に請求しなければならない。

2 前項の請求に基づく認定の結果について、山形県消防補償等組合から公務に生じたものであるときは別記第1号、通勤により生じたものであると認定したときは、別記第1号の2様式により補償を受けるべき者にすみやかに通知をしなければならない。

3 実施機関は、前条の規定による報告に係る災害が公務により生じたもの又は通勤により生じたもののいずれでもないと認定したときは、次に掲げる事項を記載した書面により、被災職員等にその旨を通知しなければならない。

(1) 実施機関の職氏名

(2) 被災職員の氏名

(3) 傷病名

(4) 災害発生年月日

(5) 公務上の災害又は通勤による災害でないと認定した理由

(昭49規則17・全改、平30規則19・令4規則14・一部改正)

(年金補償基礎額の最低限度額及び最高限度額に係る年齢階層)

第4条の2 条例第5条の2第2項各号の規則で定める年齢階層は、20歳未満の階層、20歳以上25歳未満の階層、25歳以上30歳未満の階層、30歳以上35歳未満の階層、35歳以上40歳未満の階層、40歳以上45歳未満の階層、45歳以上50歳未満の階層、50歳以上55歳未満の階層、55歳以上60歳未満の階層、60歳以上65歳未満の階層及び65歳以上の階層とする。

(昭62規則30・追加)

第2章 補償及び福祉事業

(療養の方法)

第5条 療養補償たる療養は、市長の指定する病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定医療機関」という。)において行なう。

(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)

第6条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり療養のため、勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において、職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額の100分の60に相当する額に満たないときは、当該満たない額に相当する額、勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額に満たないときは、当該満たない額の100分の60に相当する額を休業補償として支給する。

(昭49規則17・全改)

(休業補償を行わない場合)

第6条の2 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 懲役、禁固若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のための監置場に留置されている場合

(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合、同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

(昭62規則30・追加、平11規則4・平14規則9・平18規則19・令4規則15・一部改正)

(介護補償に係る障害)

第6条の3 条例第10条の2の規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第2に定める障害とする。

2 同条の規則で定める金額及び規則で定める施設は市長が別に定める。

(平8規則36・追加、平16規則4・一部改正)

第6条の4 条例第15条に規定する規則で定める金額は、31万5千円に補償基礎額の30倍に相当する額を加えた金額とする。

(昭49規則17・追加、昭54規則11・昭56規則14・一部改正、昭62規則30・旧第6条の2繰下・一部改正、昭63規則20・平2規則17・一部改正、平8規則36・旧第6条の3繰下、平11規則4・平12規則34・一部改正)

(補償の請求方法)

第7条 補償(現に受けている補償の額の変更を含む。以下この条及び第9条において同じ。)を受けようとするものは、受けようとする補償の種類に応じ、別記第2号から別記第11号までの様式による補償の請求書を職員の勤務する公署(職員が死亡し、又は離職した場合においては、その死亡又は離職の直前に勤務した公署)を経由して実施機関に提出しなければならない。ただし、指定医療機関において療養を受ける場合の療養補償については、この限りでない。

(遺族補償年金の請求の代表者)

第8条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、すみやかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合には、あわせてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

(補償の支給方法)

第9条 実施機関は、補償の請求書を受理した場合には、これを審査し、補償に関する決定を行ない、すみやかに請求書に書面でその決定に関する通知をするとともに、補償を行なわなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第10条 条例第16条において例によることとされる地方公務員災害補償法第35条第1項又は第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止又は支給の停止の解除を申請する者は、別記第15号又は別記第16号様式による申請書(遺族補償年金の支給停止の解除を申請する場合にあっては、これらの申請書及び年金証書)を実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行なった者にすみやかに書面でその旨を通知しなければならない。

(平18規則19・一部改正)

(年金証書)

第11条 実施機関は、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、あわせて別記第12号様式による年金証書を交付しなければならない。

2 実施機関は、すでに交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。

3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第12条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を実施機関に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、すみやかにこれを実施機関に返納しなければならない。

第13条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。

(定期報告)

第14条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、別記第13号又は別記第14号様式により、その障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(届出)

第15条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合

(3) 遺族補償年金を受ける者にあっては次に掲げる場合

 条例第13条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利を消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

 遺族補償年金を受ける権利を有する妻に、その者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(条例第12条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は条例第12条第1項第4号に規定する障害の状態になり、若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。

(昭45規則14・昭56規則14・昭57規則26・一部改正)

(福祉事業の種類)

第16条 条例第17条第1項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 外科後処置に関する事業

(2) 補装具に関する事業

(3) リハビリテーションに関する事業

(4) アフターケアに関する事業

(5) 休業援護金の支給

(6) 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業

(7) 奨学援護金の支給

(8) 就労保育援護金の支給

(9) 傷病特別支給金の支給

(10) 障害特別支給金の支給

(11) 遺族特別支給金の支給

(12) 障害特別援護金の支給

(13) 遺族特別援護金の支給

(14) 傷病特別給付金の支給

(15) 障害特別給付金の支給

(16) 遺族特別給付金の支給

(17) 障害差額特別給付金の支給

(18) 長期家族介護者援護金の支給

2 条例第17条第2項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業

(2) 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業

(3) 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業

(昭60規則24・全改、昭63規則20・平8規則36・平18規則19・平19規則27・一部改正)

(福祉事業の実施)

第17条 実施機関は福祉事業を行うに当たっては、その内容について市長と協議しなければならない。

(昭60規則24・全改、平8規則36・一部改正)

(福祉事業の申請等)

第18条 第16条第1項の福祉事業を受けようとする者は、実施機関の定めるところにより申請書を実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の申請書を受理した時は速やかに申請者に対し承認するかどうかを通知しなければならない。

(昭60規則24・全改、平8規則36・一部改正)

第19条 削除

(昭60規則24)

第3章 雑則

(第三者の行為による災害についての届出)

第20条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときはその旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、実施機関に届け出なければならない。

(旅費の支給)

第21条 条例第20条第1項の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、旅費に関する条例の定めるところによる。

(通勤による災害に係る一部負担金)

第21条の2 条例第22条の3第1項に規定する規則で定める職員は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 第三者の加害行為によって通勤による災害を受けた者

(2) 療養開始後3日以内に死亡した者

(3) 休業補償を受けない者

(4) 同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだ者

2 条例第22条の3第1項に規定する規則で定める金額は200円(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である職員にあっては100円)とする。ただし、当該額が現に療養に要した費用の総額又は休業補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。

(昭56規則13・全改、平14規則28・一部改正)

(審査の申立ての教示)

第22条 実施機関は、条例又は本規則に基づく補償に関する通知をするときは、条例第18条に定めるところにより審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。

(平30規則19・追加)

(公署の長の助力等)

第23条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、みずから補償の請求その他の請求を行うことが困難である場合には、職員の勤務する公署の長は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。

2 職員の勤務する公署の長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、すみやかに証明をしなければならない。

3 前2項の規定は、第17条第1項の福祉事業を受けようとする者について準用する。

(昭60規則24・平8規則36・一部改正、平30規則19・旧第22条繰下)

(記録簿)

第24条 実施機関は、福祉事業記録簿(別記第19号)並びに年金記録簿(別記第20号)を備え、必要な事項を記入しなければならない。

(平8規則36・一部改正、平30規則19・旧第23条繰下)

(平成31年4月1日の前日までの間に支給すべき事由が生じた補償等の特例)

第25条 平成31年4月1日の前日までの間に支給すべき事由が生じた条例の規定による補償及び福祉事業(以下この項において「補償等」という。)のうち、平成31年4月1日前に算定された補償基礎額を基礎として支払われた補償等の額(条例の規定による年金たる補償並びに第16条の規定による年金たる傷病特別給付金、障害特別給付金及び遺族特別給付金(以下この項において「年金たる補償等」という。)にあっては、条例第16条において例によることとされる地方公務員災害補償法第40条第3項に規定する支払期月(同項ただし書に規定する場合にあっては、同項ただし書の規定により支払うものとされる月。以下この項において「支払期月」という。)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)及び第3号に掲げる額を第2号に掲げる額に加えた額とする。

(1) 平成31年4月1日以後に算定された補償基礎額を基礎として支払われる額(年金たる補償等にあっては、支払期月にそれぞれ支払われる額の合計額)

(2) 平成31年4月1日前に算定された補償基礎額を基礎として支払われた額(年金たる補償等にあっては、支払期月にそれぞれ支払われた額の合計額)

(3) 次の又はに掲げる補償等に関する区分に従い、当該又はに定めるところにより算定される額

 年金たる補償等 第1号の支払期月にそれぞれ支払われる額から第2号の支払期月にそれぞれ支払われた額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、当該年金たる補償等の支給の対象とされた月を基準として市長が定める率を乗じて得た額の合計額

 年金たる補償等以外の補償等 第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、同号に掲げる額が支給された日を基準として市長が定める率を乗じて得た額

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による支給の実施のために必要な事項は、実施機関が定める。

(平31規則14・追加)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 実施機関は、条例附則第3条第2項の支給停止期間が満了したときは、すみやかに当該支給停止に係る遺族補償年金を受け権利を有する者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由となった身体障害又は死亡について条例附則第5条に掲げる年金たる給付が支給されることとなった場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなった場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、すみやかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

(昭和45年12月19日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。

(昭和49年8月9日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正後の長井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第6条の4の規定による金額が、補償基礎額の60倍に相当する金額に満たないときは、長井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第15条に規定する規則で定める金額は、当分の間、同規則第6条の4の規定にかかわらず、当該補償基礎額の60倍に相当する金額とする。

(平11規則4・一部改正)

(昭和54年5月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、改正後の第6条の2の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(昭和56年5月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和56年5月28日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正後の第6条の2の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(昭和57年12月27日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月26日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月9日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第6条の2の規定は、昭和62年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(昭和63年9月22日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の3の改正規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年8月14日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の長井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第6条の3の規定は、平成2年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(平成8年12月25日規則第36号)

この規則による長井市改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成11年3月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年7月31日規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の長井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条の4の規定は、平成12年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 平成12年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の長井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第6条の4の規定による金額により支給されたもの又は長井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和49年規則第17号)附則第2項の規定による金額により支給されたもの(その金額が63万円未満であるものに限る。)の支払は、新規則第6条の4の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

(平成14年2月18日規則第1号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月18日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

(平成16年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、別記第12号の改正規定を除き、平成15年10月1日から適用する。

(平成18年10月4日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の長井市議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第16条第1項各号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、施行日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。

(平成19年9月25日規則第27号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し平成19年4月1日から適用する。

(平成19年9月26日規則第28号)

(施行期日)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

(平成28年3月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(平成28年12月26日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の長井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第2条の5の規定は、平成29年1月1日以降に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお、従前の例による。

(平成30年3月16日規則第3号)

この規則は、平成32年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月13日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月23日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年9月15日から適用する。

(令和4年5月23日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年1月18日から適用する。

別表第1(第2条の2関係)

(平16規則4・追加、平22規則14・平31規則14・令4規則14・令5規則7・一部改正)

1 公務上の負傷に起因する疾病

2 物理的因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

(1) 紫外線にさらされる業務に従事したため生じた前眼部疾患又は皮膚疾患

(2) 赤外線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患

(3) レーザー光線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患

(4) マイクロ波にさらされる業務に従事したため生じた白内障等の眼疾患

(5) 市長の定める電離放射線(以下「放射線」という。)にさらされる業務に従事したため生じた急性放射線症、皮膚潰瘍等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨え死その他の放射線障害

(6) 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務に従事したため生じた潜かん病又は潜水病

(7) 気圧の低い場所における業務に従事したため生じた高山病又は航空減圧症

(8) 暑熱な場所における業務に従事したため生じた熱中症

(9) 高熱物体を取り扱う業務に従事したため生じた熱傷

(10) 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務に従事したため生じた凍傷

(11) 著しい騒音を発する場所における業務に従事したため生じた難聴等の耳の疾患

(12) 超音波にさらされる業務に従事したため生じた手指等の組織え死

(13) (1)から(12)までに掲げるもののほか、物理的因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

3 身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

(1) 重激な業務に従事したため生じた筋肉、けん、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱

(2) 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた腰痛

(3) チェンソー、ブッシュクリーナー、削岩機等の身体に振動を与える機械器具を使用する業務に従事したため生じた手指、前腕等の末しょう循環障害、末しょう神経障害又は運動器障害

(4) 電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた後頭部、けい部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害

(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

4 化学物質等にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

(1) 市長の定める単体たる化学物質又は化合物(合金を含む。)にさらされる業務に従事したため生じた疾病であって、市長が定めるもの

(2) ふっ素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務に従事したため生じた眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患

(3) すす、鉱物油、漆、テレビン油、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務に従事したため生じた皮膚疾患

(4) たん白分解酵素にさらされる業務に従事したため生じた皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患

(5) 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務に従事したため生じたアレルギー性の鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患

(6) 綿、亜麻等の粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた呼吸器疾患

(7) 石綿にさらされる業務に従事したため生じた良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚

(8) 空気中の酸素濃度の低い場所における業務に従事したため生じた酸素欠乏症

(9) (1)から(8)までに掲げるもののほか、化学物質等にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

5 粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じたじん肺症又は市長の定めるじん肺の合併症

6 細菌、ウィルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

(1) 患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事したため生じた伝染性疾患

(2) 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務に従事したため生じたブルセラ症、炭そ病等の伝染性疾患

(3) 湿潤地における業務に従事したため生じたワイル病等のレプトスピラ症

(4) 屋外における業務に従事したため生じたつつが虫病

(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、細菌、ウィルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

7 がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

(1) ベンジジンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍

(2) ベーターナフチルアミンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍

(3) 四―アミノジフェニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍

(4) 四―ニトロジフェニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍

(5) ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務に従事したため生じた肺がん

(6) ベリリウムにさらされる業務に従事したため生じた肺がん

(7) ベンゾトリクロリドにさらされる業務に従事したため生じた肺がん

(8) 石綿にさらされる業務に従事したため生じた肺がん又は中皮腫

(9) ベンゼンにさらされる業務に従事したため生じた白血病

(10) 塩化ビニルにさらされる業務に従事したため生じた肝血管肉腫又は肝細胞がん

(11) 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍

(12) オルトートルイジンにさらされる業務に従事したため生じたぼうこうがん

(13) 一・二―ジクロロプロパンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん

(14) ジクロロメタンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん

(15) 放射線にさらされる業務に従事したため生じた白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫、甲状腺がん、多発性骨髄腫又は非ホジキンリンパ腫

(16) すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務に従事したため生じた皮膚がん

(17) (1)から(16)までに掲げるもののほか、がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

8 相当の期間にわたって継続的に行う長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務に従事したため生じた狭心症、心筋梗塞、心停止(心臓性突然死を含む。)、心室細動等の重症の不整脈、重篤な心不全、肺塞栓症、大動脈解離、くも膜下出血、脳梗塞又は高血圧性脳症及びこれらに付随する疾病

9 人の生命にかかわる事故への遭遇その他強度の精神的又は肉体的負荷を与える事象を伴う業務に従事したため生じた精神及び行動の障害並びにこれに付随する疾病

10 前各項に掲げるもののほか、公務に起因することの明らかな疾病

別表第2(第6条の3関係)

(平8規則36・追加、平16規則4・旧別表・一部改正)

介護を要する状態の区分

障害

常時介護を要する状態

1 神経系統の機能又は精神の著しい障害であって、その程度が常に介護を要するもの

2 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その程度が常に介護を要するもの

3 前2号に掲げるもののほか、条例別表第1に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第2に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

随時介護を要する状態

1 神経系統の機能又は精神の著しい障害であって、その程度が随時介護を要するもの

2 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その程度が随時介護を要するもの

3 条例別表第1に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第2に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

(昭45規則14・昭49規則17・昭57規則26・昭60規則24・平2規則17・平30規則3・一部改正)

画像画像画像画像

(平2規則17・全改、平30規則3・一部改正)

画像画像画像画像

(平2規則17・一部改正)

画像

(平30規則17・全改)

画像画像画像

(平28規則6・全改)

画像画像

(平28規則6・全改、令4規則14・一部改正)

画像画像

(平2規則17・追加)

画像

(平28規則6・全改)

画像画像

(平2規則17・一部改正)

画像

(平28規則6・全改)

画像画像

(平2規則17・追加)

画像画像

(平2規則17・追加)

画像画像

(平2規則17・一部改正)

画像

(平2規則17・平20規則11・一部改正)

画像画像

(昭49規則17・平2規則17・平20規則11・一部改正)

画像

(平2規則17・一部改正)

画像画像

(昭45規則14・昭49規則17・昭57規則26・平2規則17・平16規則4・平19規則28・令4規則14・一部改正)

画像画像画像画像

(平28規則6・全改)

画像画像

(平28規則6・全改)

画像画像

(平28規則6・全改)

画像画像

(平2規則17・一部改正)

画像

(平2規則17・一部改正)

画像

別記第17号及び別記第18号 削除

(昭60規則24)

(昭49規則17・昭57規則26・昭60規則24・平2規則17・平18規則19・一部改正)

画像

(平28規則6・全改)

画像画像画像画像

長井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和43年9月11日 規則第20号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和43年9月11日 規則第20号
昭和45年12月19日 規則第14号
昭和49年8月9日 規則第17号
昭和54年5月18日 規則第11号
昭和56年5月28日 規則第13号
昭和56年5月28日 規則第14号
昭和57年12月27日 規則第26号
昭和60年12月26日 規則第24号
昭和62年7月9日 規則第30号
昭和63年9月22日 規則第20号
平成2年8月14日 規則第17号
平成8年12月25日 規則第36号
平成11年3月29日 規則第4号
平成12年7月31日 規則第34号
平成14年2月18日 規則第1号
平成14年3月28日 規則第9号
平成14年12月18日 規則第28号
平成16年3月31日 規則第4号
平成18年10月4日 規則第19号
平成19年9月25日 規則第27号
平成19年9月26日 規則第28号
平成20年3月28日 規則第11号
平成22年7月20日 規則第14号
平成28年3月14日 規則第6号
平成28年12月26日 規則第32号
平成30年3月16日 規則第3号
平成30年3月16日 規則第17号
平成30年8月13日 規則第19号
平成31年4月1日 規則第14号
令和4年5月23日 規則第14号
令和4年5月23日 規則第15号
令和5年3月17日 規則第7号