○長井市職員被服貸与規程

昭和40年7月5日

長井市訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、長井市職員(市立総合病院の職員を除く。以下「職員」という。)に対する被服の貸与について、必要な事項を定めることを目的とする。

(平11訓令2・一部改正)

(貸与品及び貸与の方法)

第2条 被服の被貸与者の区分、貸与品及び貸与期間は、別表第1による。

2 貸与期間の計算は、貸与した月から月をもって計算する。ただし、職務に従事しない月数は算定しない。

3 貸与期間は、その満了に際し、使用の事実、損耗の程度によりその期間を延長することができる。

4 返納被服を貸与した場合の貸与期間は、その残余期間とする。

(貸与品の返納)

第3条 貸与期間が満了したとき又は被貸与者が退職、配置換えもしくは出向を命ぜられる等、その被服を着用する職務から離れたときは、発令の日から5日以内に貸与品を返納しなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

(1) 被貸与者が不可抗力により貸与品を返納できなくなったとき。

(2) 被貸与者が公務による傷い、疾病のため退職したとき。

(3) 被貸与者が死亡したとき。

(4) 前各号のほか、市長が特に返納を要しないと認めたとき。

(被貸与者の義務)

第4条 被貸与者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 貸与品は、勤務時間中これを着用し、職務上以外着用してはならない。

(2) 貸与品を他に貸与又は交換もしくはその他の処分をしてはならない。

(3) 貸与品は、常に清潔に留意し、補修等を怠らないようにしなければならない。

(平11訓令2・一部改正)

(貸与品の亡失、き損又は再貸与)

第5条 被貸与者は職務上避けがたい理由により貸与品を亡失し、もしくははなはだしく破損して使用に堪えない場合は、その理由を附し所属長を経て市長に届け出なければならない。

2 前項の規定により届け出のあった場合に、市長がその理由を相当と認めたときは、代品を再貸与する。

(平11訓令2・一部改正)

(補修等の費用負担)

第6条 貸与品の補修及び洗濯等の費用は、被貸与者の負担とする。

(弁償)

第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に該当するとき、又は第3条第1項の規定に違反し返納しないときは、弁償しなければならない。

(平11訓令2・一部改正)

(共用被服)

第8条 共用被服は、別表第2に定めるところにより、備え付け、所属長は必要に応じて職員に貸与することができる。

2 第3条から第7条までの規定は、共用被服について準用する。

(管理責任者及び帳簿の備付)

第9条 貸与品の管理責任者は関係職員の所属長とする。ただし、総務課で主管する貸与品を除く。

2 所属長は、被服貸与簿(様式第1号)及び共用被服備付簿(様式第2号)を備え、常に貸与及び返納の状況を明らかにしておかなければならない。

3 総務課長は、随時被服貸与簿及び貸与品の検査を行うことができる。

(昭56訓令7・全改、昭62訓令20・平7訓令2・平11訓令2・一部改正)

(その他)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に貸与されている被服又は共用として備え付けている被服については、この訓令により貸与を受け、又は備え付けたものとする。

(昭和41年3月11日訓令第1号)

この訓令は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年5月31日訓令第2号)

この訓令は、昭和41年6月1日から施行する。

(昭和43年7月22日訓令第1号)

この訓令は、昭和43年7月25日から施行する。

(昭和44年3月28日訓令第3号)

この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年4月19日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和56年6月1日訓令第7号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に貸与されている被服又は共用として備え付けている被服については、この訓令により貸与を受け、又は備付けたものとする。

(昭和62年6月27日訓令第20号)

この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成3年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日訓令第6号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、現にこの訓令による改正前の長井市公印規程に基づき使用されている各課(所)長印は、この訓令の第7条の規定によるものとする。

(平成10年3月26日訓令第6号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年2月18日訓令第3号)

この訓令は、平成14年3月1日から施行する。

別表第1

(平10訓令6・全改、平11訓令2・平14訓令3・一部改正)

課名等

服貸与者

貸与品

数量

期間―年

総務課で主管するもの

備考

各課等

一般事務職員及び一般技術職員(福祉事務所の福祉施設技術職員は除く。)

男子事務服上衣

2

2

 

1

3

 

女子事務服上衣

1

2

 

1

2

 

財政課

技士

男子事務服

2

2

 

1

3

 

作業服上下

1

2

 

税務課

市税調査事務従事職員

作業服上下

1

3

農作物検見等調査用

固定資産税調査事務従事職員

作業服上下

1

2

土地、家屋等調査用

生活環境課

一般事務職員で現場業務従事職員

作業服上下

1

2

 

 

農林課・商工観光課・建設課・都市整備課・会計課

一般事務職員及び一般技術職員で現場業務に従事する職員

作業服上下

1

2

 

 

技士

男子事務服上衣

2

2

 

作業服上下

1

1

 

 

雨衣上、下

1

2

 

 

ゴム長靴

1

1

 

 

福祉事務所

保育士

保育着

1

2

 

 

1

2

 

 

看護師

予防衣

1

2

 

 

1

2

 

 

調理師

女子事務服上衣

1

2

 

1

2

 

調理衣上下

1

2

 

 

調理員、用務員

作業服上下

1

2

 

 

調理衣上下

1

2

 

 

水道事業所

一般事務職員及び一般技術職員で現場業務に従事する職員

作業服上下

1

2

 

 

技士

男子事務服上衣

2

2

 

作業服上下

1

1

 

 

安全靴

1

2

 

 

教育委員会

小中学校の技士

男子事務服上衣

2

2

 

作業服上下

1

2

 

女性のみ

1

2

 

 

市民文化会館一般事務職員

作業服上下

1

3

 

舞台装置及び照明の業務を担当する職員

学校給食共同調理場

栄養士

白衣

1

2

 

 

1

2

 

 

調理師

調理衣上下

2

1

 

上衣だけ

1

2

 

 

調理帽

1

1

 

男性のみ

三角巾

1

1

 

女性のみ

ゴム前掛

1

1

 

 

ゴム長靴

1

2

 

 

ボイラー技士

男子事務服上衣

2

2

 

 

作業服上下

1

3

 

 

調理衣上下

2

1

 

 

1

2

 

 

調理帽

1

1

 

 

ゴム前掛

1

1

 

 

ゴム長靴

1

2

 

 

別表第2

(平3訓令8・全改、平5訓令6・平7訓令2・平11訓令2・一部改正)

課等名

被服の種類

備考

税務課

雨合羽

税務関係調査用

ヘルメット

原動機付自転車運転用

健康課

予防衣(男・女)

予防接種業務並びに防疫作業用

農林課

雨合羽

ヘルメット

現場業務用

生活環境課

アノラック

山岳遭難対策業務用

作業服上・下

雨合羽

非常災害防災業務用

建設課

都市整備課

会計課

雨合羽

ヘルメット

ゴム大長靴

現場業務用

水道事業所

雨合羽

ゴム大長靴

水道工事作業用

教育委員会

雨合羽

ゴム長靴

小、中学校用務員用

画像

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長井市職員被服貸与規程

昭和40年7月5日 訓令第2号

(平成14年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和40年7月5日 訓令第2号
昭和41年3月11日 訓令第1号
昭和41年5月31日 訓令第2号
昭和43年7月22日 訓令第1号
昭和44年3月28日 訓令第3号
昭和46年4月19日 訓令第3号
昭和56年6月1日 訓令第7号
昭和62年6月27日 訓令第20号
平成3年3月30日 訓令第8号
平成5年3月25日 訓令第6号
平成7年3月28日 訓令第2号
平成10年3月26日 訓令第6号
平成11年3月29日 訓令第2号
平成14年2月18日 訓令第3号