○長井市職員福利厚生会規則

昭和56年6月3日

長井市規則第16号

(目的)

第1条 長井市に勤務する職員の福利厚生の増進を図り、もって会員相互の親睦、執務の公正、能率化を増進することを目的とする。

(名称及び事務所の所在地)

第2条 この会は長井市職員福利厚生会(以下「厚生会」という。)と称し事務所を長井市役所総務課に置く。

(昭62規則23・平7規則12・平11規則12・一部改正)

(会員)

第3条 山形県市町村職員共済組合(以下「共済組合」という。)の組合員の資格を有する長井市の職員及び理事会の決定により入会を認められた者をもって会員とする。

(平9規則1・平11規則12・平12規則38・平13規則20・一部改正)

(資格の得喪)

第4条 職員は共済組合員となった日及び理事会で入会を決定した日から、会員の資格を取得する。

2 会員は、共済組合の組合員の資格を喪失したとき及び共済組合員以外の会員で理事会で資格喪失を決定した者は、その日から資格を喪失する。

(事業)

第5条 本会は第1条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 文化、教育、教養およびレクリエーションに関すること。

(2) その他必要と認める事業

(平11規則12・一部改正)

(実施機関)

第6条 事業の遂行において、実行委員会の設置を必要とする場合は、理事会で選任し会長が委員長及び委員を任命する。

2 実行委員会は、評議員会で決議された事業に基づいて必要な事項を検討し実施する。

(役員)

第7条 本会の業務を執行するため、各号に掲げる役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名

(3) 理事 7名

(4) 評議員 23名以内

(5) 監事 2名

(平7規則12・平13規則20・平18規則12・一部改正)

(役員の選出)

第8条 役員は次の各号に掲げる方法をもって選出する。

(1) 会長は総務課長とし、副会長は理事の中から会長が指名する者及び理事の互選による者とする。

(2) 理事は、会員の中から選出し評議員会で承認する。ただし、その内容は課長職にある者1名、補佐職にある者2名、一般職6名とする。

(3) 評議員は、厚生会が別に定める選出区分から選出するものとし、理事と兼務することはできない。

(4) 監事は会計課長の職にある者及び職員団体の推薦する者とする。

(平7規則12・全改、平11規則12・平21規則5・一部改正)

(役員の職務)

第9条 会長は会務を総理する。

2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会務を代理する。

3 理事は理事会を組織し、会務にあたる。

4 評議員は評議員会を組織し、会務に参画する。

5 監事は会の会計を監査する。

(平7規則12・一部改正)

(役員の任期)

第10条 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。また補欠により就任した役員は、前任者の残任期間とする。

(事務局)

第11条 本会に事務局を置く。

2 事務局に次の各号に掲げる職員を置き、職員は会長が委嘱し会務に従事する。

(1) 事務局長 1名

(2) 書記 若干名

(会議)

第12条 会議は、評議員会および理事会とする。

2 議長はその都度出席者の中から選出するものとする。

(評議員会の招集)

第13条 評議員会は会長が必要と認めたとき、または評議員の過半数の請求があったとき会長が招集する。

(評議員会の決定事項)

第14条 評議員会は次に掲げる事項を審議する。

(1) 事業計画及び実施報告に関すること。

(2) その他重要な事項に関すること。

(理事会の招集等)

第15条 理事会は会長、副会長および理事をもって構成し、必要のつど会長がこれを招集し、次の事項を審議する。

(1) 評議員会に提案する事項の審査及び決定に関すること。

(2) その他会務に関する事項

(会議の成立)

第16条 会議は総て過半数の出席でもって成立する。

(議事の決定)

第17条 議事は過半数で決し、可否同数の時は議長が決める。

(事業年度)

第18条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和62年6月27日規則第23号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成3年7月19日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成7年6月19日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年1月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成11年4月23日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年10月11日規則第38号)

この規則は、平成12年11月1日から施行する。

(平成13年7月3日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成18年4月19日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

長井市職員福利厚生会規則

昭和56年6月3日 規則第16号

(平成21年4月1日施行)