○長井市職員福利厚生施設に関する規程

昭和62年9月24日

長井市訓令第39号

(目的)

第1条 この規程は、長井市職員の福祉の増進を図るとともに円滑な厚生事業の推進に資するため、長井市職員福利厚生施設の設置及び管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 長井市職員福利厚生施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 長井市職員集会所

位置 長井市屋城町1番34―13号

(管理運営)

第3条 長井市職員集会所(以下「集会所」という。)の管理運営は、長井市職員福利厚生会員で構成する運営委員会(以下「委員会」という。)に委託する。

(平13訓令11・平18訓令4・一部改正)

(使用者の範囲)

第4条 職員集会所を使用することのできる者(以下「使用者」という。)は、一般市民、長井市職員福利厚生会会員(以下「厚生会会員」という。)及び厚生会会員の家族とする。ただし、使用者以外の者から使用の申し込みがあるときは、職員集会所の使用目的を妨げない範囲において、次の各号に掲げる場合に限り使用させることができる。

(1) 地方公共団体及び公共的団体が行う行事

(2) 職員団体が行う福利厚生事業

(3) 地域の諸会議のための事業

(平13訓令11・平18訓令4・一部改正)

(管理運営費)

第5条 管理運営の委託の経費については、長井市及び委員会が協議して定める。

(平13訓令11・平18訓令4・一部改正)

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、長井市職員集会所管理運営に関する細則に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 長井市職員集会所運営規程は、廃止する。

(平成13年7月3日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成18年4月18日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

長井市職員福利厚生施設に関する規程

昭和62年9月24日 訓令第39号

(平成18年4月18日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和62年9月24日 訓令第39号
平成13年7月3日 訓令第11号
平成18年4月18日 訓令第4号