○長井市職員労働安全衛生管理規程

平成7年7月5日

長井市訓令第8号

(目的)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の労働安全の確保と健康の増進を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)をいう。

(2) 所属長 各課等の長をいう。

(平11訓令6・平13訓令12・平21訓令1・一部改正)

(労働安全衛生に関する事務の権限の委任)

第3条 各任命権者は、職員の労働安全衛生に関する事務の権限を市長に委任するものとする。

(所属長の任務)

第4条 所属長は、この規程の定めるところに従い、所属職員の労働安全の確保と健康の増進に努めなければならない。

(職員の義務)

第5条 職員は、所属長又は法第13条に規定する産業医(以下「産業医」という。)及びその他労働安全衛生管理に携わる者の助言、指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。

(総括安全衛生管理者)

第6条 市長は、総括安全衛生管理者(以下「総括管理者」という。)を選任する。

2 総括管理者は、次の事項を総括管理する。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全及び衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施、その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

3 総括管理者は、総務参事をもって充てる。

(平11訓令6・平27訓令11・一部改正)

(安全管理者)

第7条 市長は、法第11条に規定する安全管理者を選任するものとする。

2 安全管理者の職務は、総括管理者の指揮に従い、前条第2項各号のうち安全に係る技術的事項の管理とする。

(衛生管理者)

第8条 市長は、法第12条に規定する衛生管理者を選任するものとする。

2 衛生管理者の職務は、総括管理者の指揮に従い、第6条第2項各号の事項のうち衛生に係る技術的事項の管理とする。

(安全衛生推進者)

第9条 市長は、法第12条の2に規定する安全衛生推進者を選出するものとする。

2 安全衛生推進者の職務は、第6条第2項各号の事項とする。

(平21訓令1・一部改正)

(産業医)

第10条 市長は、産業医を任命するものとする。

2 産業医は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 健康教育、健康相談、その他職員の健康の保持を図るための措置に関すること。

(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

3 産業医は、前項各号に掲げる業務について総括管理者に対して勧告し、又は安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者及び所属長に対して指揮し、若しくは助言することができる。

(安全衛生委員会)

第11条 市長は、次の事項を調査審議させ、市長に対して意見を述べさせるため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 公務災害の原因及び再発を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(3) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険、健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

2 市長は、委員会から示された意見について誠意をもってこれに対処するものとする。

3 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括管理者、安全管理者、衛生管理者

(2) 職員組合が推薦する者及び職員を代表する者で市長が指名した者 7名

4 前項第2号に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任を妨げない。

6 委員会に、第3項に規定する委員の互選により、委員長1名、副委員長2名を置くものとする。

7 委員長は会議を統括し、会議の議長となる。

8 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した副委員長がその職務を代理する。

(平8訓令5・平11訓令6・平12訓令8・一部改正)

(会議)

第12条 委員会は、委員長が月1回招集する。また、委員長は委員の過半数以上の要請があれば委員会を招集しなければならない。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(平11訓令6・一部改正)

(雑則)

第14条 この規程に定めのない事項については、委員長が別に定める。

この規程は、平成7年7月5日から施行する。

(平成8年4月17日訓令第5号)

この訓令は、平成8年4月30日から施行する。

(平成11年4月23日訓令第6号)

この訓令は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年5月22日訓令第8号)

この訓令は、平成12年5月22日から施行する。

(平成13年7月16日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成18年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

長井市職員労働安全衛生管理規程

平成7年7月5日 訓令第8号

(平成27年4月1日施行)