○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月19日

長井市条例第33号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行ない、または活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は次の各号に掲げる場合、又は期間に限り給与を受けながら職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行なう場合

(2) 時間外勤務代休時間(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、年次有給休暇及び休職の期間

(平7条例3・平22条例6・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月28日条例第36号)

この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

(平成7年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月19日 条例第33号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月19日 条例第33号
昭和43年12月28日 条例第36号
平成7年3月28日 条例第3号
平成22年3月30日 条例第6号