○長井市市長等の給与の特例に関する条例
平成13年3月29日
長井市条例第2号
(市長、助役及び収入役の給与の特例)
第1条 長井市特別職に属する者の給与等に関する条例(昭和31年条例第27号。以下「特別職給与等条例」という。)第2条の市長等の給料は、平成13年4月1日から平成18年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に係るものに限り、特別職給与等条例第3条の規定にかかわらず、その者に対応する特別職給与等条例別表第1の給料月額欄に掲げる月額(以下この条において「基礎額」という。)から、市長にあっては基礎額に100分の12、助役にあっては基礎額に100分の10、収入役にあっては基礎額に100分の8を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額(特例期間中に退職することとなる場合における退職する日の属する月の給料月額を含む。)は、基礎額とする。
(教育長の給与の特例)
第2条 教育長の給料の月額は、特例期間に係るものに限り、長井市教育長の給与及び勤務条件に関する条例(昭和45年条例第10号)第2条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する月額(以下この条において「基礎額」という。)から基礎額に100分の7を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額(特例期間中に退職することとなる場合における退職する日の属する月の給料月額を含む。)は、基礎額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、平成18年3月31日限り、その効力を失う。