○長井市非常勤特別職の職員の報酬の特例に関する規則

平成13年3月29日

長井市規則第7号

第1条 長井市特別職に属する者の給与等に関する条例(昭和31年条例第27号)別表第2の地方公務員法第3条第3項第2号の職にある委員で本表に掲げる以外の委員、第3号及び第5号の職にある者のうち下表の職名欄に掲げる職員の報酬について、平成13年4月1日から平成18年3月31日までの間に係るものに限り、長井市特別職に属する者の給与等に関する条例施行規則(昭和51年規則第13号。以下「特別職給与等規則」という。)第2条の規定の適用については、特別職給与等規則別表を次のように読み替えるものとする。

職名

支給区分

報酬額

特別職報酬等審議会委員

日額

4,600円

表彰審査委員会委員

日額

4,600円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額

4,600円

住居表示審議会委員

日額

4,600円

地域安全推進協議会委員

日額

4,600円

振興審議会委員

日額

4,600円

産業教育振興審議会委員

日額

4,600円

農村地域工業導入審議会委員

日額

4,600円

専門委員

月額

68,000円

男女共同参画推進審議会委員

日額

4,600円

環境審議会委員

日額

4,600円

行財政改革推進委員会委員

日額

4,600円

心のまちづくり審議会委員

日額

4,600円

嘱託徴収員

月額

139,500円

民生委員推せん会委員

日額

4,600円

老人ホーム入所判定委員

日額

9,000円

家庭児童相談員

月額

94,900円

児童センター運営審議会委員

日額

4,600円

国民健康保険運営協議会

会長

日額

5,200円

委員

日額

4,600円

勤労センター所長

月額

58,600円

勤労青少年ホーム館長

月額

58,600円

勤労青少年ホーム運営審議会委員

日額

4,600円

地域職業訓練センター運営協議会委員

日額

4,600円

長井勤労者総合スポーツ施設館長

月額

58,600円

あやめ育成指導員

月額

94,900円

都市計画審議会委員

日額

4,600円

土地区画整理審議会委員

日額

4,600円

土地区画整理評価員

日額

4,600円

市営住宅入居者選考委員会委員

日額

4,600円

公共下水道事業運営審議会委員

日額

4,600円

防災会議委員

日額

4,600円

社会教育委員

年額

20,900円

社会教育指導員

月額

70,200円

青少年育成推進員

年額

18,100円

公民館運営審議会委員

日額

4,600円

中央公民館長

月額

118,100円

地区公民館長

月額

58,600円

図書館協議会委員

日額

4,600円

図書館長

月額

118,100円

生涯学習プラザ館長

月額

118,100円

生涯学習プラザ運営審議会委員

日額

4,600円

文化財調査会委員

年額

14,900円

市民文化会館運営審議会委員

日額

4,600円

市民文化会館長

月額

118,100円

古代の丘資料館長

月額

118,100円

体育指導委員

年額

29,800円

スポーツ振興審議会委員

日額

4,600円

学校給食共同調理場運営委員会委員

日額

4,600円

水道事業経営審議会委員

日額

4,600円

(平13規則22・平14規則29・平15規則15・平15規則16・平15規則22・平17規則11・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、平成18年3月31日限り、その効力を失う。

(平成13年9月28日規則第22号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年12月19日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、地域安全推進協議会委員の報酬の改正規定については、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年5月23日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年6月30日規則第16号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年10月1日規則第22号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

長井市非常勤特別職の職員の報酬の特例に関する規則

平成13年3月29日 規則第7号

(平成17年9月27日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 特別職
沿革情報
平成13年3月29日 規則第7号
平成13年9月28日 規則第22号
平成14年12月19日 規則第29号
平成15年5月23日 規則第15号
平成15年6月30日 規則第16号
平成15年10月1日 規則第22号
平成16年3月31日 規則第8号
平成17年9月27日 規則第11号