○長井市農業委員会委員の報酬の特例に関する条例

平成13年3月29日

長井市条例第16号

(報酬の特例)

第1条 農業委員会委員の報酬について、平成13年4月1日から平成18年3月31日までの間に係るものに限り、長井市特別職に属する者の給与等に関する条例(昭和31年条例第27号。以下「特別職給与等条例」という。)第6条第1項及び第7条の規定の適用については、特別職給与等条例別表第2を次のように読み替えるものとする。

職名

支給区分

報酬額

農業委員会

会長

月額

58,500円

会長代理

月額

37,600円

部会長

月額

35,200円

委員

月額

34,200円

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、平成18年3月31日限り、その効力を失う。

長井市農業委員会委員の報酬の特例に関する条例

平成13年3月29日 条例第16号

(平成13年3月29日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 特別職
沿革情報
平成13年3月29日 条例第16号