○長井市農業委員会委員の報酬の特例に関する条例
平成13年3月29日
長井市条例第16号
(報酬の特例)
第1条 農業委員会委員の報酬について、平成13年4月1日から平成18年3月31日までの間に係るものに限り、長井市特別職に属する者の給与等に関する条例(昭和31年条例第27号。以下「特別職給与等条例」という。)第6条第1項及び第7条の規定の適用については、特別職給与等条例別表第2を次のように読み替えるものとする。
職名 | 支給区分 | 報酬額 | |
農業委員会 | 会長 | 月額 | 58,500円 |
会長代理 | 月額 | 37,600円 | |
部会長 | 月額 | 35,200円 | |
委員 | 月額 | 34,200円 |
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、平成18年3月31日限り、その効力を失う。