○長井市特別職に属する者の旅費及び費用弁償に関する条例

昭和43年3月30日

長井市条例第4号

長井市特別職に属する者の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和29年長井市条例第25号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項の特別職に属する者の旅費及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(常勤の職員の旅費)

第2条 常勤の特別職の職員で公務のため旅行し、又は赴任したときは、別表第1に定める旅費を支給する。

2 前項の旅行は、市長(その委任を受けた者を含む。)又は法令若しくは条例等により権限を有する者の発する旅行命令によって行なわなければならない。

(平27条例30・令7条例29・一部改正)

(非常勤の職員の旅費)

第3条 非常勤の特別職の職員が、公務のため旅行したときは、別表第1に定める費用弁償額を支給する。

2 消防団員が消防演習への参加、非常災害に際しての出場その他の業務に当たったときは、別表第2に定める費用を弁償する。

3 第1項の旅行は、当該特別職に属する者に関する法令又は条例等により権限を有する者の発する旅行命令によって行なわなければならない。

(昭55条例4・平16条例24・平27条例8・令7条例29・一部改正)

第4条 議会の議長、副議長及び議員が市議会及び委員会の招集に応じ出席したときは、別表第1に定める車賃を支給する。ただし、居住地より会議場までの路程が2キロメートル未満の場合は、支給しないものとする。

2 議会の議長、副議長及び議員が地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場の招集に応じ出席したときは、別表第1に定める車賃を支給することができる。ただし、居住地より会議場までの路程が2キロメートル未満の場合は、支給しないものとする。

3 前2項の車賃の計算については、路程1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(平20条例30・一部改正)

(規定の準用)

第5条 この条例に定めるもののほか、旅費及び費用弁償額、並びに支給条件及び支給方法については、長井市職員等の旅費に関する条例(令和7年条例第29号)の規定を準用する。

(令7条例29・一部改正)

附則

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和44年6月25日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

2 この条例施行の際、改正前の長井市特別職に属する者の旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和44年5月10日からこの条例の施行の日までの間に旅行した者については、改正後の長井市特別職に属する者の旅費及び費用弁償に関する条例の規定により旅行したものとみなして、再精算するものとする。

附則(昭和45年3月20日条例第9号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和46年3月27日条例第3号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和48年3月22日条例第5号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 改正後の長井市特別職に属する者の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

附則(昭和50年3月24日条例第6号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正後の長井市特別職に属する者の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和52年10月1日条例第28号)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定については、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正後の長井市特別職に属する者の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和55年3月27日条例第4号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の長井市特別職に属する者の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和63年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成2年6月21日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長井市特別職に属する者の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成12年9月26日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長井市職員等の旅費に関する条例及び長井市特別職に属する者の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成16年12月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年12月1日から適用する。

附則(平成18年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(長井市の国際交流推進に従事する外国人の給料及び旅費の支給に関する条例の一部改正)

2 長井市の国際交流推進に従事する外国人の給料及び旅費の支給に関する条例(昭和63年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長井市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

3 長井市証人等の実費弁償に関する条例(昭和37年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成19年3月9日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年9月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月26日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年7月1日条例第30号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(長井市特別職に属する者の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の長井市特別職に属する者の旅費及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の長井市特別職に属する者の旅費及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

附則(令和4年3月29日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月24日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年12月17日条例第29号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

9 附則第2項の規定による改正後の長井市特別職に属する者の旅費及び費用弁償に関する条例の規定及び附則第3項の規定による改正後の長井市の外国語指導等に従事する外国人の報酬及び費用弁償の支給に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1

(令7条例29・全改)

旅費及び費用弁償額

区分

宿泊費

市長

国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)(以下この表において「法」という。)並びに国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)第9条及び第21条第2項の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第11号に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員に支給される宿泊費に相当する額(以下この表において「指定職相当額」という。)

議会議員

副市長

教育長

一般職の職員の例による額

戦略監、技監

教育委員会の委員

選挙管理委員会の委員

監査委員

識見を有する者のうちから選任する委員

議会議員のうちから選任する委員

指定職相当額

農業委員会の委員

一般職の職員の例による額

固定資産評価審査委員会の委員

消防団の団長及び副団長

法第3条第3項第2号に掲げる特別職に属する者

上記に掲げる以外の特別職に属する者

備考

1 鉄道賃、船賃及び航空賃の額は、一般職の職員の例による。ただし、市長、議会議員、副市長及び監査委員(議会議員のうちから選任する委員に限る。)にあっては、長井市職員等の旅費に関する条例(令和7年条例第29号)第8条第1項第5号中「特別車両料金(規則で定める者に限る。)」とあるのは「特別車両料金」と、同条第2項中「最下級」とあるのは「最上級」と、同条例第9条第1項第4号中「特別船室料金(規則で定める者に限る。)」とあるのは「特別船室料金」と、同条第2項中「最下級(規則で定める職員が移動する場合には、最下級の直近上位の級)」とあるのは「最上級」と、同条例第10条第2項中「最下級」とあるのは「最下級の直近上位の級」と読み替えた額とする。

2 車賃、その他の交通費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費の額は、一般職の職員の例による。ただし、転居費、着後滞在費及び家族移転費は、市長、副市長、教育長、戦略監及び技監に限り支給する。

3 渡航雑費、死亡手当その他の外国旅行の旅費及び費用弁償の額は、法に定めるところに従い、これを支給する。

別表第2

(平27条例8・全改、令4条例7・一部改正、令7条例29・旧別表第3繰上)

消防団員の費用弁償額

職名

費用弁償額

消防団員

消防演習又は研修に参加したとき1日につき 2,000円

警戒又は非常災害に出場したとき1回につき

2時間未満 1,000円

4時間未満 2,000円

8時間未満 4,000円

8時間以上 8,000円

訓練その他の業務に出場したとき1回につき 1,000円

長井市特別職に属する者の旅費及び費用弁償に関する条例

昭和43年3月30日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 特別職
沿革情報
◆ 昭和43年3月30日 条例第4号
◇ 昭和44年6月25日 条例第22号
◇ 昭和45年3月20日 条例第9号
◇ 昭和46年3月27日 条例第3号
◇ 昭和48年3月22日 条例第5号
◇ 昭和50年3月24日 条例第6号
◇ 昭和52年10月1日 条例第28号
◇ 昭和55年3月27日 条例第4号
◇ 昭和63年3月25日 条例第5号
◇ 平成2年6月21日 条例第13号
◇ 平成12年9月26日 条例第42号
◇ 平成16年12月24日 条例第24号
◇ 平成18年3月24日 条例第7号
◇ 平成19年3月9日 条例第1号
◇ 平成20年9月19日 条例第30号
◇ 平成27年3月26日 条例第8号
◇ 平成27年7月1日 条例第30号
◇ 令和4年3月29日 条例第7号
◇ 令和7年3月24日 条例第1号
◇ 令和7年12月17日 条例第29号