○長井市の外国語指導等に従事する外国人の報酬及び費用弁償の支給に関する条例

昭和63年3月25日

長井市条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員のうち、外国語指導又は国際交流の推進に関する事務に従事する日本の国籍を有しない者(以下「外国語指導等に従事する外国人」という。)の報酬及び費用弁償の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25条例9・令元条例40・一部改正)

(報酬月額)

第2条 外国語指導等に従事する外国人の報酬は、月額400,000円の範囲内において任命権者が定める。

(平3条例23・平25条例9・一部改正)

(費用弁償の種目及び金額)

第3条 外国語指導等に従事する外国人が職務のため旅行するとき、及び長井市の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため参考人、通訳等として旅行するときは、次の各号に掲げる旅行の区分に応じ当該各号に定める費用弁償額を支給する。

(1) 内国旅行 一般職の職員の例による鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費(長井市職員等の旅費に関する条例(令和7年条例第29号)第18条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を除く。)及び着後滞在費の額

(2) 外国旅行 一般職の職員の例による航空賃及び渡航雑費の額

(平18条例7・平25条例9・令元条例40・令7条例29・一部改正)

(報酬等の支給方法等)

第4条 この条例に定めるもののほか、報酬及び費用弁償の支給方法等については、長井市一般職の常勤の職員の例による。

(平25条例9・令元条例40・一部改正)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年9月24日条例第23号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第40号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年12月17日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

9 附則第2項の規定による改正後の長井市特別職に属する者の旅費及び費用弁償に関する条例の規定及び附則第3項の規定による改正後の長井市の外国語指導等に従事する外国人の報酬及び費用弁償の支給に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

長井市の外国語指導等に従事する外国人の報酬及び費用弁償の支給に関する条例

昭和63年3月25日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 特別職
沿革情報
昭和63年3月25日 条例第4号
平成3年9月24日 条例第23号
平成18年3月24日 条例第7号
平成25年3月26日 条例第9号
令和元年12月23日 条例第40号
令和7年12月17日 条例第29号