○長井市証人等の実費弁償に関する条例

昭和37年3月20日

長井市条例第7号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条の規定による実費弁償について定めることを目的とする。

(平28条例29・一部改正)

(実費弁償の額)

第2条 次の各号に掲げる者に対し、実費を弁償する。

(1) 法第74条の3第3項及び第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人、法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、法第199条第8項の規定により出頭した関係人並びに法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(2) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により農業委員会に出頭した者

(3) 公職選挙法第212条第1項の規定により、選挙管理委員会に出頭した者

(4) 前各号に掲げるものを除くほか、法令の規定に基づき出頭又は参加した者で、市長が支給の必要を認めたもの

2 実費弁償は、鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日当 長井市特別職に属する者の給与等に関する条例(昭和31年条例第27号)別表第3非常勤の職員の報酬表中地方公務員法第3条第3項第3号に掲げる職にある者の日額をもって定める者の額

(2) 鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料及び食卓料 長井市職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第43号)の規定による額

(昭55条例5・全改、平3条例17・平18条例7・平24条例23・平28条例29・一部改正)

(実費弁償の支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭又は参加したときに支給する。

2 前項に定めるもののほか、実費弁償の支給方法は一般職の職員に対する旅費の支給の例による。

(適用除外)

第4条 この市から給料の支給を受ける者に対しては、前2条の規定は適用しない。

(昭55条例5・追加)

(委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、市長が定める。

(昭55条例5・旧第4条繰下)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和41年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成3年6月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第23号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

(平成28年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

長井市証人等の実費弁償に関する条例

昭和37年3月20日 条例第7号

(平成28年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 特別職
沿革情報
昭和37年3月20日 条例第7号
昭和41年3月30日 条例第8号
昭和55年3月27日 条例第5号
平成3年6月25日 条例第17号
平成18年3月24日 条例第7号
平成24年12月21日 条例第23号
平成28年12月22日 条例第29号