○長井市職員の特殊勤務手当支給の特例に関する条例

平成9年3月25日

長井市条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、厳しい市財政の現状を認識し、市費の節減を図るため、職員の特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給停止に関する特例措置)

第2条 長井市職員の特殊勤務手当支給に関する条例(昭和31年条例第20号。以下「条例」という。)の規定にかかわらず、条例に規定する特殊勤務手当については平成9年4月1日から平成18年3月31日までその支給を停止する。

(平13条例11・平15条例9・一部改正)

第3条 長井市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第24号)第2条第3項に規定する特殊勤務手当については平成9年4月1日から平成18年3月31日までその支給を停止する。

(平13条例11・平15条例9・一部改正)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例は、平成18年3月31日限り、その効力を失う。

(平13条例11・平15条例9・一部改正)

(平成13年3月29日条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

長井市職員の特殊勤務手当支給の特例に関する条例

平成9年3月25日 条例第5号

(平成15年3月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職
沿革情報
平成9年3月25日 条例第5号
平成13年3月29日 条例第11号
平成15年3月28日 条例第9号