○長井市職員等の旅費に関する条例

昭和42年12月27日

長井市条例第43号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)等に対して支給する旅費に関し、必要なことを定め、公務の円滑な運営に資するとともに、市費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 市が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、別に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(平28条例9・令元条例40・令4条例20・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所、又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所、若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 内国旅行にあっては、職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟、姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては、職員の配偶者及び子で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟、姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、長井市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年長井市条例第17号)第3条第1項に規定する行政職給料表による当該級の職務及び行政職給料表の適用を受けない者については、規則で定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。

(昭62条例2・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し又は赴任した場合には、当該職員に対して旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としなくなった場合を除く。)には当該職員

(5) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において地方公務員法第16条各号若しくは、第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となったときは、同項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員以外の者が、市の各機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するために旅行した場合には、その者に対して旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の法令に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)がその出発前に次条第3項の規定により旅行命令を取り消され、又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうち、その者の損失となった金額で任命権者が別に定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項、及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、旅行中交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合にはその喪失した旅費額の範囲内で任命権者が別に定める金額を旅費として支給することができる。

(昭48条例9・令元条例31・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令文は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行なわなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づきこれを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載して、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には口頭により旅行命令を発し、又は変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合にはできるだけすみやかに旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令簿の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合にはあらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 日当は旅行中の日数に応じ、1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は旅行中の夜数に応じ、1夜当りの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当りの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当りの定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 支度料は、外国への出張について定額について支給する。

13 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

14 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合について定額等により支給する。

15 内国旅行のうち、第25条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

16 外国旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給することができる。

(旅費の計算)

第7条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては、400キロメートル、水路旅行にあっては、200キロメートル、陸路旅行にあっては、50キロメートルについて、1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第4号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は第1項ただし書及び前項の規定により、計算した日数による。

第9条 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定類の10分の1に相当する額滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

(昭62条例2・一部改正)

第10条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第11条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のために鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(昭62条例2・一部改正)

(旅費の請求手続)

第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。以下本条において同じ。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを請求しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者はその請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納しなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式は規則で定める。

(依頼等の旅費)

第14条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、別に定めがある場合を除くほか規則で定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第15条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(昭44条例23・昭45条例13・昭55条例6・昭62条例2・平2条例14・平12条例42・一部改正)

(船賃)

第16条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)寝台料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合にはその乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には前各号に規定する運賃及び料金のほか、現に支払った寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運航する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、同号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(昭44条例23・昭55条例6・昭62条例2・平2条例14・平12条例42・一部改正)

(航空賃)

第17条 航空賃の額は現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第18条 車賃の額は、1キロメートルにつき25円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には実費額による。

2 車賃は全旅程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(昭48条例9・昭50条例7・昭52条例29・昭55条例6・平2条例14・平18条例7・一部改正)

(日当)

第19条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 鉄道90キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路150キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず同項の定額の2分の1に相当する額による。ただし、陸路60キロメートル未満の旅行については、日当を支給しない。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

(平18条例7・一部改正)

(宿泊料)

第20条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第21条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食事を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第22条 移転料の額は次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧居住地から新在勤地までの路程に応じた別表第1の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第23条 着後手当の額は別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第24条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧居住地から、新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者についてはその移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは2人をこえる者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第22条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)をこえることができない。

(3) 第1号イからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において、胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第25条 第6条第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認められる場合に支給する。

(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察、その他これに類する目的のための旅行

(2) 研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の支給を受ける者の範囲額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準をこえることができない。

(在勤地内の旅行の旅費)

第26条 在勤地内における旅行については、次の各号の一に該当する場合において当該各号に規定する額の旅費又は、当該旅費を基準とする日額旅費に限り支給する。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃及び車賃の実費

(2) 旅行が行程8キロメートル以上又は引き続き8時間以上にわたる場合には、別表第1の日当定額の2分の1に相当する額の日当

(3) 公務上の必要、又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の2分の1に相当する額の宿泊料

(4) 赴任を命ぜられた職員が、職員のための公舎に居住すること又は、これを明け渡すことを命ぜられ住所又は居所を移転した場合には、別表第1の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その2分の1に相当する額)の移転料。ただし、当該移転料の額を計算する場合において、その額に円位未満の端数を生じた時はこれを切り捨てるものとする。

(退職者等の旅費)

第27条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第28条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第24条第1項第1号に準じて計算した居住地から帰住地(外国に帰任する場合には本邦における外国への出発地)までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(外国旅行の旅費)

第29条 外国旅行の旅費支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に定めるところに従い、これを支給する。ただし、同法律の規定により難い事項に関しては、任命権者はその都度市長と協議の上これを決定し支給するものとする。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第30条 任命権者は、旅行者が、公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合において、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は旅行者が、この条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して必要とする旅費を支給することができる。

3 職員が特別職又は一般職の上級の職務にある者に随行して旅行し、かつ宿泊を伴なう場合の旅費の支給については、次の各号に定めるところによる。

(1) 職員が長井市特別職に属する者の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和43年条例第4号。以下「特別職旅費条例」という。)別表1の表中に掲げる特別職に随行するときは、に掲げる特別職の鉄道賃、船賃及び宿泊料の額に相当する額を支給することができる。

(2) 職員が特別職旅費条例別表1の表中、及びに掲げる特別職に同時に随行するときは、に掲げる特別職の鉄道賃、船賃及び宿泊料の額をこえることができない。

(3) 職員が一般職の上級の職務にある者に随行するときは、その一般職の上級の職務にある者の鉄道賃、船賃及び宿泊料の額に相当する額を支給することができる。

(昭45条例13・昭48条例9・一部改正)

(旅費の特例)

第31条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項の規定に該当する事由がある場合において、この条例に規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条又は第68条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは、費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(実施規定)

第32条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 長井市一般職の職員の旅費に関する条例(昭和29年長井市条例第24号)は、廃止する。

(昭和43年3月30日条例第5号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年6月25日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

2 この条例施行の際、改正前の長井市職員等の旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和44年5月10日からこの条例の施行の日までの間に旅行した者については、改正後の長井市職員等の旅費に関する条例の規定により旅行したものとみなして条例第13条第2項及び第3項の規定にかかわらず再精算するものとする。

(昭和45年3月20日条例第13号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年3月27日条例第6号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年3月27日条例第10号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年3月22日条例第9号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 改正後の長井市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和50年3月24日条例第7号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正後の長井市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和52年10月1日条例第29号)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

2 改正後の長井市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年3月27日条例第6号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の長井市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日より適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年6月21日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長井市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年9月26日条例第41号)

この条例は、平成12年11月1日から施行する。

(平成12年9月26日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長井市職員等の旅費に関する条例及び長井市特別職に属する者の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第31号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月23日条例第40号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(平18条例7・全改)

1 日当、宿泊料及び食卓料

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

2,000

11,000

2,000

2 移転料

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上

93,000

107,000

132,000

163,000

216,000

227,000

長井市職員等の旅費に関する条例

昭和42年12月27日 条例第43号

(令和5年4月1日施行)