○長井市職員等の旅費に関する条例の施行規則

昭和43年4月5日

長井市規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、長井市職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平2規則15・全改)

第2条 削除

(平18規則3)

(依頼等の旅費)

第3条 条例第3条第4項及び第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 証人、鑑定人、参考人、通訳、医師等には、行政職給料表による3級の職務相当の額

(2) 前号の場合において、特別の事情があるとき又は法令で規定する以外の事由で市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅行命令権者は、その者の職務に応じて市長と協議の上定める額

(平2規則15・平12規則37・一部改正)

(旅行取消等の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル旅館、その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額はその支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。

(2) 赴任に伴う家財の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができる移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費等)

第5条 条例第3条第7項に規定する「その他市長が定める事情」は、宿泊施設の災害その他本人の責に帰すべきでない理由で任命権者が市長と協議して定めるものとする。

2 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額とする。ただし、その額は現に喪失した旅費額をこえることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差引いた額

(昭48規則16・全改)

(旅行命令等の記載事項及び様式)

第6条 条例第4条第6項に規定する旅行命令等の記載事項及び様式は、長井市財務規則(昭和39年長井市規則第10号)様式第36号の定めるところによる。

(路程の計算)

第7条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行なうものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べにかかる鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べにかかる距離表に掲げる路程

(3) 陸路

 県内にあっては、山形県職員の「職員等の旅費に関する条例の施行手続(昭和26年山形県人事委員会規則6―2)」による山形県管内路程図に掲げる路程

 県外にあっては、郵便事業株式会社の調べにかかる郵便路線図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、当該路程の計算について信頼するにたる者の証明により路程を計算することができる。

3 県外旅行における第1項第3号の規定により陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については特別区)内における郵便事業株式会社の事業所で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について、陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 第1項及び前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず当該陸路の路程の計算について信頼するにたるものを起点として、計算することができる。

(平12規則41・平20規則12・一部改正)

(旅行命令の変更)

第8条 旅行命令権者は、旅行者から条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更の申請があった場合において必要と認めるときは、その変更の必要を証明するにたる書類の提出を求めることができる。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第9条 条例第13条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、第6条の規定を準用する。

2 条例第13条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類の種類及び様式は、次の区分に従い当該各号に掲げるところによる。

(1) 条例第24条に規定する旅費の請求書には、扶養親族移転料仕訳書(別記様式)

(2) 条例第27条に規定する旅費の請求書には旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行したことを証明する書類

(3) 条例第28条第1項に規定する旅費の請求書には、職員の死亡その死亡地及び遺族であることを証明する書類

(4) 条例第28条第3項に規定する旅費の請求書には、職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類

(5) 条例第19条第2項及び第20条第2項に規定する天災、その他やむを得ない事情により宿泊した場合の旅費の請求書には、その事情を証明する書類

(6) 条例第22条第3項に規定する天災、その他やむを得ない事情により期間を延長した旅費の請求書には、その事情を証明する書類

(7) 条例第26条第3号に規定する天災その他やむを得ない事情により宿泊した旅費の請求書には、その事情を証明する書類

(8) 次の旅費等の請求書には、旅費として支払を証明するにたる書類

条例第3条第6項の損失額、命令取消

条例第17条の航空費

条例第22条の移転料

(旅費の請求手続)

第10条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して1週間とする。

2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して1週間とする。

(日額旅費)

第11条 条例第25条に規定する日額旅費は、次の各号に掲げる職員の当該各号に掲げる旅行とする。

(1) 研修、講習、訓練等を受けるための旅行

(2) 自動車運転手が運転のための在勤地以外の旅行

(昭46規則11・平12規則37・一部改正)

第12条 前条第1号に掲げる職員が旅行する場合には、次の区分により日額旅費を支給する。

(1) 宿泊しない場合は、次の区分によるほか、交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費額を支給する。

 旅行が行程8キロメートル以上、150キロメートル未満又は5時間以上8時間未満のとき 日額1,000円

 旅行が行程150キロメートル以上又は引き続き8時間以上のとき 日額2,000円

(2) 宿泊する場合は、研修、講習、訓練等(以下「研修等」という。)の会場の存する地(以下「研修所所在地」という。)に到着した日の翌日から当該研修所所在地を出発する日の前日までの日数について、次の区分により日額旅費を支給する。ただし、在勤地と研修所所在地との往復の旅行及び研修等の期間中に見学等のための一時他の地への旅行又は移動研修等で研修所所在地から他の研修所所在地へ移動するための旅行については普通旅費を支給する。

 旅行者のため滞在中の宿舎が設けられ、又は指定されたときは、その宿舎の規定する宿泊料の額に日当定額の2分の1の額を加えた額

 の宿泊料に食費を含まないときは、の要領により計算した額に、その旅行者の一夜の宿泊料の3分の1を加えた額

 旅行者のため宿舎が設けられず、又は指定されていないときは、の基準に従いその都度定める額

(昭46規則11・昭48規則16・昭51規則12・昭53規則10・昭55規則10・平2規則15・平18規則3・一部改正)

第13条 第11条第2号に掲げる職員が旅行する場合には、次の区分により日額旅費を支給する。

(1) 1日につき60キロメートル以上150キロメートル未満の運転を行なったとき 日額1,000円

(2) 1日につき150キロメートル以上の運転を行なったとき 日額2,000円

2 前項の職員が宿泊を伴う旅行をする場合は、普通旅費を支給する。

3 第1項の職員が1日のうちに2以上の旅行が行なわれる場合の日額旅費は、それぞれの旅行における路程を合計した路程のキロ数による一の旅行が行なわれたものとみなして計算した額とする。

(昭46規則11・昭48規則16・昭53規則10・昭55規則10・平2規則15・平18規則3・一部改正)

第14条 職員の日額旅費について、公務の必要又はやむを得ない事情により、この規則によりがたい場合は、旅行命令権者は市長と協議して別に支給することができる。

(在勤地内の旅行の旅費)

第15条 条例第26条第2号の規定により支給する旅費については、交通機関(公用の交通機関を除く。)を利用する必要のある旅行に限り支給するものとする。

(旅費の調整)

第16条 条例第30条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の調整を行なうものとする。

(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減を行なわない。

(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を無料で利用して旅行した場合鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料等は支給しない。

(3) 鉄道旅行の場合において、普通急行列車を運行する線路による片道50キロメートル未満の旅行又は特別急行列車を運行する線路による片道100キロメートル未満の旅行の場合において、急行列車によらなければ、公務上支障をきたすときは条例第15条第1項第3号に規定する急行料金を任命権者は市長と協議して支給することができる。

(4) 航空賃は、市長が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給することができるものとする。

(5) 陸路旅行(近距離旅行の場合を除く。)の場合において定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行なうのが通常の経路であるときは、当該運賃の実費を車賃として支給することができる。

(6) 市の経費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち、市の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。

(7) 特別の事情により、この規則によりがたい場合、その他旅費の調整について必要がある場合には、任命権者は、市長と協議して支給することができる。

(昭47規則18・昭60規則18・昭62規則5・平12規則37・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和43年11月9日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年11月1日から適用する。

(昭和46年5月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年8月7日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日から適用する。

(昭和48年8月10日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の長井町職員等の旅費に関する条例の施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日(以下「適用日」という。)以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に、この規則による改正前の長井町職員等の旅費に関する条例の施行規則に基づいてすでに職員に支払われた適用日から、この規則施行の日の前日までの期間に係る日額旅費は、新規則による日額旅費の内払とみなす。

(昭和51年6月25日規則第12号)

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和53年5月10日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和54年11月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年6月26日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の長井市職員等の旅費に関する条例の施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日(以下「適用日」という。)以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に、この規則による改正前の長井市職員等の旅費に関する条例の施行規則に基づいてすでに職員に支払われた適用日から、この規則施行の日の前日までの期間に係る日額旅費は、新規則による日額旅費の内払とみなす。

(昭和60年7月15日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日より適用する。

2 この規則による改正後の長井町職員等の旅費に関する条例の施行規則の規定は、昭和62年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年6月21日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長井市職員等の旅費に関する条例の施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年9月27日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年11月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第41号)

(施行期日)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年3月28日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

長井市職員等の旅費に関する条例の施行規則

昭和43年4月5日 規則第6号

(平成20年3月28日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和43年4月5日 規則第6号
昭和43年11月9日 規則第24号
昭和46年5月20日 規則第11号
昭和47年8月7日 規則第18号
昭和48年8月10日 規則第16号
昭和51年6月25日 規則第12号
昭和53年5月10日 規則第10号
昭和54年11月27日 規則第24号
昭和55年6月26日 規則第10号
昭和60年7月15日 規則第18号
昭和62年4月1日 規則第5号
平成2年6月21日 規則第15号
平成12年9月27日 規則第37号
平成12年12月28日 規則第41号
平成18年3月28日 規則第3号
平成20年3月28日 規則第12号