○「旅費の調整の基準」の準用について(例規通達)
昭和47年8月7日
長井市庶発第487号
長井市職員等の旅費に関する条例の施行規則(昭和43年規則第6号)第16条の規定に基づく旅費の調整の基準の運用について、下記のとおり定め昭和47年8月1日以後の旅行から適用することにしたので、これによって取扱われたい。
なお、これに伴ない、長井市一般職の職員の旅費に関する条例の運用について(昭和36年12月1日長庶発第1,723号)は廃止いたします。
旅費の調整の基準の運用方針
第16条第1号関係
1 「職務の級がさかのぼって変更された場合」とは、給料の号給によって旅費額の区分を異にする場合における号給の変更を含むものとする。
2 「既に行った旅行」とは、職務の級又は号給の変更が現実になされた日(発令月日)前にすでに行われた旅行をいうものであること。
第16条第2号関係
1 「公用の交通機関」とは、市有の自動車、原動機付自転車、自転車、船舶並びに軌動車等の市有の乗物全部を指すもののほか、市が借上げたもの又は市以外の公共機関等の所有にかかるものを無料で利用する場合を含むものであること。
2 「宿泊施設等を無料で利用」とは、宿泊施設の宿泊料(食事料を含む。)に相当する費用を必要としないような場合をいうものであること。
第16条第3号関係
「任命権者は市長と協議」する場合には、旅行の用務、公務上支障をきたす理由等を具体的に記載した旅費の調整申請書(別記様式)により申請するものとし、総務課長は、申請書を受理したときは、申請書の記載事項を調査検討し、市長の決裁をえるものとする。
第16条第4号関係
「航空機の利用を許可」する場合には、第16条第3号関係の解釈の例により許可するものとする。
第16条第5号関係
陸路旅行の場合における車賃は、定額支給が原則であるが、バス、軌道、ケーブルカー等の交通機関を利用して旅行するのが公務員に限らず一般民間人についても最も経済的な通常の経路及び方法となっているため、定額支給では甚だしく不合理であると認められる場合に限り、当該交通機関の運賃の実費を支給するものとし、次の路線を指定するものとする。
(1) 尾花沢――銀山温泉線
(2) 赤倉――赤倉温泉線
(3) 新庄――肘折線
(4) 狩川――羽黒線
(5) 鶴岡――湯田川温泉線
(6) 鶴岡――酒田線(押切経由、但し庄内支庁までとする)
(7) 温海――温海温泉線
(8) 山形――県庁線
第16条第7号関係
「任命権者は市長と協議」する場合には、第16条第3号関係の解釈の例により支給するものとする。